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企業取引の法務

手付と内金の違い

契約締結時に買主から売主へ金銭が交付される場面では、その金銭が「手付」か「内金」かで法的効果が大きく異なる。手付は解約手付と推定され契約解除の機能を持つのに対し、内金は単なる代金の一部前払いにすぎない。事例問題では授受の趣旨と当事者の意思解釈が問われる。

比較表で見る違い

観点手付内金
法的性質解約手付と推定(民法557条)。証約・違約手付の場合もある代金の一部前払い。独立した法的機能はない
契約解除の機能相手方が履行に着手するまで、買主は放棄・売主は倍返しで解除可能解除権を生じさせない。解除は債務不履行等の一般原則による
代金への充当履行されれば代金の一部に充当される当然に代金の一部に充当される
解除時の扱い手付解除では損害賠償請求はできない契約が有効に存続する限り返還されない(履行で充当)

それぞれの詳しい解説

A手付

手付とは、契約締結に際して当事者の一方から相手方に交付される金銭をいう。民法557条は、当事者が別段の意思を表示しない限り解約手付と推定する。すなわち、相手方が契約の履行に着手するまでは、買主は手付を放棄し、売主は手付の倍額を現実に提供することで契約を解除できる。手付には証約手付(契約成立の証拠)、違約手付(債務不履行の制裁)の性質を併有させることもあり、いずれの趣旨かは当事者の意思解釈による。

  • 解約手付の解除には相手方の債務不履行を要しない

  • 「履行に着手」とは客観的に外部から認識できる行為の開始をいう

  • 手付解除では別途の損害賠償請求はできない(解約手付の場合)

B内金

内金(内入金)とは、売買代金などの一部をあらかじめ支払うものであり、代金の一部前払いにすぎない。手付のような解除権を生じさせる独立の機能はなく、契約が履行されれば当然に残代金から差し引かれる。当事者が解除を望む場合は、債務不履行解除や合意解除など民法の一般原則によることになり、内金の交付自体が解除を容易にするわけではない。実務では名目が「手付」でも実質が内金にとどまる場合があり、授受の趣旨が争点となる。

  • 代金債務の一部弁済としての性質を持つ

  • 解除権・倍返しといった効果は発生しない

  • 名目より授受の趣旨・当事者の意思で性質が判断される

試験対策のポイント

手付は「解約のチケット」(放棄・倍返しで解除可)、内金は「ただの前払い」と覚える。民法557条の解約手付推定がカギ。

理解度チェック(3問)

Q1. 解約手付が授受された売買契約に関する記述のうち、最も適切なものはどれか。

  1. 1買主は、売主が履行に着手した後であっても手付を放棄すれば解除できる
  2. 2売主は、買主が履行に着手するまでは手付の倍額を現実に提供して解除できる
  3. 3手付解除をした当事者は、相手方に対し別途損害賠償を請求できる
  4. 4解約手付は契約成立の証拠としての機能を一切持たない
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正解:2. 売主は、買主が履行に着手するまでは手付の倍額を現実に提供して解除できる

民法557条1項により、相手方が契約の履行に着手するまでは、買主は手付を放棄し、売主は手付の倍額を現実に提供して契約を解除できる。「着手するまで」が要件であり、相手方が着手した後は解除できないため肢1は誤り。解約手付による解除は債務不履行を理由としないため、損害賠償は請求できず肢3も誤り。手付は解約手付であっても証約手付の機能を併有しうるので肢4も誤り。よって肢2が正しい。

Q2. 内金に関する記述のうち、最も適切なものはどれか。

  1. 1内金を交付した買主は、内金を放棄すれば常に契約を解除できる
  2. 2内金は代金の一部前払いであり、履行されれば代金に充当される
  3. 3内金を受領した売主は、その倍額を返還すれば解除できる
  4. 4内金は契約解除を容易にするための独立した法的機能を持つ
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正解:2. 内金は代金の一部前払いであり、履行されれば代金に充当される

内金は売買代金などの一部前払いにすぎず、手付のような解除権(放棄・倍返し)を生じさせる独立の機能を持たない。契約が履行されれば当然に代金へ充当される点が本質である。したがって放棄や倍返しで解除できるとする肢1・肢3、独立の法的機能を持つとする肢4はいずれも誤り。解除を望む場合は債務不履行解除など民法の一般原則によるため、肢2が正しい。

Q3. 契約書に「手付金」と記載された金銭が授受されたが、当事者間で解除権を否定する明確な合意があった場合の扱いとして、最も適切なものはどれか。

  1. 1名目が手付であれば常に解約手付と扱われ、解除権を否定する合意は無効である
  2. 2当事者の意思が優先され、解約手付の推定が覆って解除権が生じない場合がある
  3. 3手付金と記載された以上、金額の多寡にかかわらず必ず倍返しで解除できる
  4. 4解除権を否定する合意があっても、消費者契約では一律に手付解除が認められる
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正解:2. 当事者の意思が優先され、解約手付の推定が覆って解除権が生じない場合がある

民法557条の解約手付の推定は「当事者が別段の意思を表示しないとき」に働く任意規定である。したがって解除権を否定する明確な合意があれば推定は覆り、解約手付としての解除権は生じない。名目が「手付金」でも実質や当事者の意思によって性質が決まるため、名目だけで一律に解除権を肯定する肢1・肢3は誤り。消費者契約だからといって一律に手付解除を認める規定はなく肢4も誤り。よって肢2が正しい。

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