A手付
手付とは、契約締結に際して当事者の一方から相手方に交付される金銭をいう。民法557条は、当事者が別段の意思を表示しない限り解約手付と推定する。すなわち、相手方が契約の履行に着手するまでは、買主は手付を放棄し、売主は手付の倍額を現実に提供することで契約を解除できる。手付には証約手付(契約成立の証拠)、違約手付(債務不履行の制裁)の性質を併有させることもあり、いずれの趣旨かは当事者の意思解釈による。
解約手付の解除には相手方の債務不履行を要しない
「履行に着手」とは客観的に外部から認識できる行為の開始をいう
手付解除では別途の損害賠償請求はできない(解約手付の場合)