支払督促
しはらいとくそく
定義
金銭等の請求について、債権者の申立てに基づき簡易裁判所書記官が債務者に支払を命じる略式手続。
詳細解説
支払督促は金銭その他の代替物や有価証券の一定数量の給付請求について、債権者の一方的な申立てにより書記官が審尋を経ずに発する制度で、証拠調べを要さず簡易迅速かつ低廉に債務名義を得られる点に特長がある。債務者が送達後2週間以内に督促異議を申し立てると通常訴訟に移行する。異議がなければ仮執行宣言が付され、これにより強制執行が可能となる。多数の定型的な未払い債権の回収に適するが、相手方が争う姿勢を示せば結局訴訟になるため、争いが予想される事案には不向きである。
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債権の管理と回収
強制執行の前提となる債務名義に関する次の記述のうち、適切でないものはどれか。
債権の管理と回収
金銭債権についての強制執行に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。
債権の管理と回収
抵当権の実行に関する次のア〜エの記述のうち、適切なものの組み合わせを選べ。ア. 抵当権者は、債務不履行があれば担保不動産競売を申し立てて優先弁済を受けられる。イ. 抵当権者は、抵当不動産から生じる賃料等の収益から弁済を受ける担保不動産収益執行を選択できる。ウ. 抵当権の実行には、あらかじめ債務名義を取得しておかなければならない。エ. 後順位抵当権者は、先順位抵当権者が配当を受けた残余からしか配当を受けられない。
関連用語
よくある質問
Q. 支払督促とは何ですか?
A. 金銭等の請求について、債権者の申立てに基づき簡易裁判所書記官が債務者に支払を命じる略式手続。
Q. ビジネス実務法務検定2級試験での位置づけは?
A. 紛争の解決方法と国際法務の重要用語です。出題頻度は 2/3 (★2)。 中程度の頻度で出題されます。