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紛争の解決方法と国際法務出題頻度 2/3

支払督促

しはらいとくそく

定義

金銭等の請求について、債権者の申立てに基づき簡易裁判所書記官が債務者に支払を命じる略式手続。

詳細解説

支払督促は金銭その他の代替物や有価証券の一定数量の給付請求について、債権者の一方的な申立てにより書記官が審尋を経ずに発する制度で、証拠調べを要さず簡易迅速かつ低廉に債務名義を得られる点に特長がある。債務者が送達後2週間以内に督促異議を申し立てると通常訴訟に移行する。異議がなければ仮執行宣言が付され、これにより強制執行が可能となる。多数の定型的な未払い債権の回収に適するが、相手方が争う姿勢を示せば結局訴訟になるため、争いが予想される事案には不向きである。

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関連用語

債務名義強制執行督促異議仮執行宣言

よくある質問

Q. 支払督促とは何ですか?

A. 金銭等の請求について、債権者の申立てに基づき簡易裁判所書記官が債務者に支払を命じる略式手続。

Q. ビジネス実務法務検定2級試験での位置づけは?

A. 紛争の解決方法と国際法務の重要用語です。出題頻度は 2/3 (★2)。 中程度の頻度で出題されます。

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科目: 紛争の解決方法と国際法務 · ID: bizhou2-funso-g006