問題
強制執行の前提となる債務名義に関する次の記述のうち、適切でないものはどれか。
選択肢
- 1確定した給付判決は、債務名義となる
- 2裁判上の和解を記載した和解調書は、債務名義となる
- 3当事者間で作成した私的な金銭消費貸借契約書は、それ自体が当然に債務名義となる
- 4強制執行認諾文言の付された公正証書(執行証書)は、金銭の支払等を目的とする請求について債務名義となる
正解
3. 当事者間で作成した私的な金銭消費貸借契約書は、それ自体が当然に債務名義となる
詳しい解説を見る解説を閉じる
解説
債務名義とは、強制執行によって実現される請求権の存在・内容を公証する文書で、民事執行法22条が列挙する。確定給付判決、和解調書、調停調書、仮執行宣言付支払督促、強制執行認諾文言付公正証書(執行証書)等がこれに当たるため、確定給付判決・和解調書・執行証書が債務名義となるとする各記述はいずれも正しい。これに対し当事者が私的に作成した金銭消費貸借契約書は、それだけでは公的な債務名義とならず、原則として別途訴訟等で判決を得るか執行証書化しなければ強制執行できない。したがって私的な契約書がそれ自体当然に債務名義となるとする記述が適切でない。執行には債務名義に加え執行文の付与が必要である。
一問一答
全400問を繰り返し学習