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紛争の解決方法と国際法務出題頻度 3/3

強制執行

きょうせいしっこう

定義

債務名義に表示された請求権を、国家機関が債務者の意思にかかわらず強制的に実現する手続。

詳細解説

強制執行は、債務者が任意に履行しない場合に、債権者が債務名義に基づき国家の執行機関を通じて権利を実現する制度で、自力救済禁止の裏返しとして設けられている。金銭債権の実現を図る金銭執行には、不動産執行・動産執行・債権執行(給与や預金の差押え等)があり、物の引渡しや作為・不作為を実現する非金銭執行もある。間接的に履行を促す手段として間接強制も認められる。執行には債務名義と執行文を要し、対象財産の特定が必要となるため、債権回収の実効性確保には財産の把握が鍵となる。

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関連用語

債務名義執行文差押え間接強制

よくある質問

Q. 強制執行とは何ですか?

A. 債務名義に表示された請求権を、国家機関が債務者の意思にかかわらず強制的に実現する手続。

Q. ビジネス実務法務検定2級試験での位置づけは?

A. 紛争の解決方法と国際法務の重要用語です。出題頻度は 3/3 (★3)。 頻出のため確実に押さえておきましょう。

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科目: 紛争の解決方法と国際法務 · ID: bizhou2-funso-g018