問題
選択肢
- 1A社は、差押え後に他人から取得した債権を自働債権とする場合でも、差押債権者Cに相殺を対抗できる
- 2A社は、差押え前に取得していた債権を自働債権とする相殺をもって、差押債権者Cに対抗することができる
- 3差押えがあった以上、A社はいかなる自働債権によっても相殺を対抗できない
- 4相殺は差押えに優先しないため、A社は受働債権の弁済期が先に到来していても相殺できない
正解
2. A社は、差押え前に取得していた債権を自働債権とする相殺をもって、差押債権者Cに対抗することができる
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解説
改正民法511条は、差押えを受けた債権の第三債務者は、差押え後に取得した債権でない限り、差押え前に取得した自働債権による相殺を差押債権者に対抗できると定める。本事例でA社が差押え前に取得していた売掛金を自働債権とすれば相殺を対抗できるため、差押え前に取得した債権による相殺を対抗できるとする記述が正しい。差押え後に取得した債権による相殺は原則として対抗できず(511条1項)、差押え前の原因に基づいて生じた債権は例外的に対抗できるものの、差押え後に他人の債権を取得した場合はこの例外も適用されない(同条2項ただし書)から、差押え後に他人から取得した債権でも対抗できるとする記述は誤り。差押えがあっても一切相殺できないわけではないから、いかなる自働債権でも対抗できないとする記述も誤り。両債権の弁済期の前後を問わず相殺適状に至れば相殺できるため、受働債権の弁済期が先に到来していても相殺できないとする記述も誤りである。
一問一答
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