株式会社の組織と運営出題頻度 3/3
株主平等の原則
かぶぬしびょうどうのげんそく
定義
株主はその有する株式の内容および数に応じて平等に取り扱われなければならないという会社法上の基本原則。
詳細解説
株主平等の原則は会社法109条1項に明文化され、株主を株式の内容・数に応じて比例的に平等に扱うことを会社に義務づける。これは多数派による少数株主の搾取を防ぐ趣旨であり、これに反する定款規定や株主総会決議、取締役会決議は原則として無効となる。ただし種類株式の発行による合理的区別や、非公開会社で株主ごとに異なる取扱いを定款で定める属人的定め(109条2項)は例外として許容される。剰余金配当や議決権行使などあらゆる場面で問題となる重要原則である。
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株式会社の組織と運営
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株主の議決権の行使に関する記述として、最も適切なものはどれか。
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関連用語
よくある質問
Q. 株主平等の原則とは何ですか?
A. 株主はその有する株式の内容および数に応じて平等に取り扱われなければならないという会社法上の基本原則。
Q. ビジネス実務法務検定2級試験での位置づけは?
A. 株式会社の組織と運営の重要用語です。出題頻度は 3/3 (★3)。 頻出のため確実に押さえておきましょう。