問題
株式の内容と種類株式に関する記述として、適切でないものはどれか。
選択肢
- 1剰余金の配当について内容の異なる種類株式を発行することができる。
- 2議決権を行使できる事項について制限のある種類株式を発行することができる。
- 3取得請求権付株式とは、株主が会社に対しその株式の取得を請求できる株式である。
- 4種類株式を発行するには、その都度すべての株主全員の同意が必要である。
正解
4. 種類株式を発行するには、その都度すべての株主全員の同意が必要である。
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解説
会社は、剰余金の配当・残余財産の分配・議決権制限・譲渡制限・取得請求権・取得条項・全部取得条項・拒否権(黄金株)・役員選任権など、内容の異なる種類株式を発行できる(会社法108条)。種類株式の内容や数は定款で定める必要があるが、発行のたびに全株主の同意を要するわけではなく、定款変更(特別決議)や所定の手続によって導入・発行が可能である。したがって「その都度全株主の同意が必要」は誤り。種類株式は資金調達の多様化や事業承継・ベンチャー投資における支配権設計の道具として実務上重要である。
一問一答
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