問題
株主の議決権の行使に関する記述として、最も適切なものはどれか。
選択肢
- 1株主は代理人によって議決権を行使することは一切できない。
- 2株主は、原則として1株につき1個の議決権を有する(単元株制度を採用する場合は1単元につき1個)。
- 3一人の株主が複数の議案で異なる投票をする不統一行使は、いかなる場合も認められない。
- 4会社が有する自己株式についても議決権を行使できる。
正解
2. 株主は、原則として1株につき1個の議決権を有する(単元株制度を採用する場合は1単元につき1個)。
詳しい解説を見る解説を閉じる
解説
株主は原則として1株につき1個の議決権を有し(一株一議決権の原則、会社法308条1項)、単元株制度採用会社では1単元につき1個となる。株主は代理人によって議決権を行使でき、会社は代理権を証する書面の提出を求められる(会社法310条)。また株主はその有する議決権を統一しないで行使(不統一行使)できるが、会社は他人のために株式を有する者でない株主の不統一行使を拒める(会社法313条)。自己株式に議決権はない(同308条2項)。議決権の数は資本多数決の基礎であり、種類株式による議決権制限はこの原則の例外である。
一問一答
全400問を繰り返し学習