株式会社の組織と運営出題頻度 3/3
種類株式
しゅるいかぶしき
定義
剰余金配当・議決権・譲渡制限などについて内容の異なる二以上の種類の株式。
詳細解説
種類株式は会社法108条が定める制度で、剰余金の配当・残余財産の分配・議決権制限・譲渡制限・取得請求権・取得条項・全部取得条項・拒否権(黄金株)・役員選任権の9項目について異なる定めを設けられる。資金調達手段の多様化やベンチャー投資、事業承継、買収防衛などに活用される。発行には定款で各種類株式の内容と発行可能種類株式総数を定める必要があり、ある種類の株主に損害を及ぼすおそれがある一定の行為には種類株主総会の決議が必要となる。株主平等原則の重要な例外である。
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株式会社の組織と運営
株式の内容と種類株式に関する記述として、適切でないものはどれか。
株式会社の組織と運営
株主平等の原則に関する記述として、最も適切なものはどれか。
株式会社の組織と運営
取得条項付株式および全部取得条項付種類株式に関する記述として、適切でないものはどれか。
関連用語
よくある質問
Q. 種類株式とは何ですか?
A. 剰余金配当・議決権・譲渡制限などについて内容の異なる二以上の種類の株式。
Q. ビジネス実務法務検定2級試験での位置づけは?
A. 株式会社の組織と運営の重要用語です。出題頻度は 3/3 (★3)。 頻出のため確実に押さえておきましょう。