問題
取得条項付株式および全部取得条項付種類株式に関する記述として、適切でないものはどれか。
選択肢
- 1取得条項付株式とは、一定の事由が生じたことを条件として、会社がその株式を取得できる旨が定められた株式である。
- 2全部取得条項付種類株式とは、株主総会の特別決議によって、会社がその種類の株式の全部を取得できる株式である。
- 3全部取得条項付種類株式は、少数株主の締出し(スクイーズアウト)の手法として用いられることがある。
- 4取得条項付株式の取得に際して、会社は分配可能額の有無にかかわらず常に無制限に対価を交付できる。
正解
4. 取得条項付株式の取得に際して、会社は分配可能額の有無にかかわらず常に無制限に対価を交付できる。
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解説
取得条項付株式・全部取得条項付種類株式を会社が取得するに際し、対価として金銭等を交付する場合は、自己株式取得と同様に分配可能額による財源規制が及ぶのが原則であり(会社法170条5項・461条等)、無制限に対価を交付できるわけではないため当該選択肢は誤り。取得条項付株式は、一定の事由(例:上場、社長の死亡等)の発生を条件に会社が強制的に取得できる株式(会社法2条19号・107条)であり、取得条項付新株予約権と同様、企業の支配・承継設計に用いられる。全部取得条項付種類株式は株主総会の特別決議で全部を取得でき(会社法171条)、反対株主の保護を図りつつ少数株主の締出しに利用されることがある。財源規制の適用が共通する点を押さえたい。
一問一答
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