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企業活動の規制と労働法出題頻度 3/3

インサイダー取引

いんさいだーとりひき

定義

上場会社の役職員等の会社関係者が、職務等に関して知った未公表の重要事実を利用して、その公表前に当該会社の株式等を売買する行為。金融商品取引法が禁止する。

詳細解説

一般投資家との情報の不平等を利用して利益を得る行為であり、市場の公正と投資者の信頼を害するため厳格に禁止される。規制対象者は役員・従業員・大株主などの会社関係者に加え、これらから情報を伝達された情報受領者にも及ぶ。重要事実とは合併・業績の大幅な修正・配当の変更など投資判断に影響を与える事実をいい、これが公表された後でなければ取引できない。違反には課徴金のほか刑事罰が科される。実際に利益が出たかは問わず、未公表段階での売買自体が違反となる点が重要である。

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関連用語

金融商品取引法相場操縦重要事実会社関係者

よくある質問

Q. インサイダー取引とは何ですか?

A. 上場会社の役職員等の会社関係者が、職務等に関して知った未公表の重要事実を利用して、その公表前に当該会社の株式等を売買する行為。金融商品取引法が禁止する。

Q. ビジネス実務法務検定2級試験での位置づけは?

A. 企業活動の規制と労働法の重要用語です。出題頻度は 3/3 (★3)。 頻出のため確実に押さえておきましょう。

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科目: 企業活動の規制と労働法 · ID: bizhou2-kisei-g019