問題
上場会社D社の経理部長が、まだ公表されていない自社の大型業務提携の決定を知り、公表前に自己名義でD社株式を買い付けた。金融商品取引法上の評価として最も適切なものはどれか。
選択肢
- 1株式の売買は自由であり、社内情報を用いていても何ら問題はない
- 2会社関係者が職務に関して知った未公表の重要事実に基づき株式を売買する行為であり、インサイダー取引として禁止される
- 3経理部長は会社の代表者ではないため、インサイダー取引規制の対象外である
- 4利益が出なければインサイダー取引には該当しない
正解
2. 会社関係者が職務に関して知った未公表の重要事実に基づき株式を売買する行為であり、インサイダー取引として禁止される
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解説
インサイダー取引規制は、上場会社等の役員・従業員などの会社関係者が、職務等に関して知った投資判断に重要な影響を及ぼす未公表の重要事実(業務提携・合併・業績の大幅修正など)に基づいて、その公表前に当該会社の株式等を売買することを禁止する(金融商品取引法166条等)。一般投資家との情報の非対称を悪用し市場の公正性と信頼を損なうためである。会社関係者には役員に限らず従業員も含まれ、経理部長も当然対象となる。違反は実際の損益にかかわらず成立し、刑事罰や課徴金の対象となる。重要事実が適法に公表されれば取引は可能になる。
一問一答
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