問題
選択肢
- 1上場株式の売買はすべて自由であり、相場を変動させる目的があっても規制されない
- 2相場操縦は未公表の重要事実を利用する点でインサイダー取引と全く同一の規制である
- 3取引が繁盛に行われていると他人に誤解させる目的で、権利の移転を目的としない仮装の売買を行うことは、相場操縦として禁止される
- 4相場操縦が禁止されるのは現物株式に限られ、デリバティブ取引は対象外である
正解
3. 取引が繁盛に行われていると他人に誤解させる目的で、権利の移転を目的としない仮装の売買を行うことは、相場操縦として禁止される
詳しい解説を見る解説を閉じる
解説
金融商品取引法は市場の公正な価格形成を守るため相場操縦を禁止する。具体的には、取引が繁盛に行われていると他人に誤解させる等の目的で、権利の移転を目的としない仮装売買や、自己と他人が通謀して行う馴合売買を行うこと(159条1項)、取引を誘引する目的で、相場を変動させるべき一連の現実の売買等を行うこと(変動操作)や、相場が自己等の操作によって変動する旨を流布すること、重要な事項について虚偽または誤解を生じさせる表示を故意にすること(同条2項)などが禁止される(風説の流布・偽計は158条で別に禁止されている)。これは未公表の重要事実を悪用するインサイダー取引とは別の規制であり、両者は趣旨も要件も異なる。規制対象は現物株式に限らずデリバティブ取引等も含まれる。したがって仮装売買を相場操縦として禁止する記述が正しく、相場変動目的の取引が自由とする記述等は誤りである。
一問一答
全400問を繰り返し学習