問題
金融商品取引法に基づく企業内容等の開示(ディスクロージャー)制度に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。
選択肢
- 1上場会社等は、有価証券報告書を作成し内閣総理大臣に提出するなど、投資者保護のための情報開示が求められる
- 2上場会社の財務情報は経営者の私的な情報であり、外部に開示する義務はない
- 3有価証券報告書に虚偽の記載をしても、投資者保護とは無関係であり責任は生じない
- 4企業内容の開示は任意であり、開示するか否かは各社の判断に委ねられている
正解
1. 上場会社等は、有価証券報告書を作成し内閣総理大臣に提出するなど、投資者保護のための情報開示が求められる
詳しい解説を見る解説を閉じる
解説
金融商品取引法は、投資者が適切な投資判断を行えるよう企業内容等の開示(ディスクロージャー)制度を定める。有価証券を募集・売出しする際の有価証券届出書や目論見書による発行開示に加え、上場会社等は事業年度ごとの有価証券報告書、四半期・半期報告書、重要事実発生時の臨時報告書などを内閣総理大臣(金融庁・財務局)に提出する継続開示が義務づけられる。これらは投資者保護と市場の信頼確保のための制度であり、財務情報を私的情報として開示不要とする記述や、開示が任意とする記述は誤り。有価証券報告書等への虚偽記載は課徴金・刑事罰や損害賠償責任の対象となり、責任が生じないとする記述も誤りである。
一問一答
全400問を繰り返し学習