環境関連法(環境基本法・環境影響評価法)
かんきょうかんれんほう
定義
事業活動に伴う公害や環境への影響を防止するための法体系。環境保全の理念を定める環境基本法や、大規模事業の環境影響を事前評価する環境影響評価法などがある。
詳細解説
環境基本法は環境保全の基本理念と国・地方公共団体・事業者の責務を定める基本法で、汚染者負担の原則(PPP)の考え方を背景にもつ。これを受けて大気汚染防止法・水質汚濁防止法などの個別法が排出規制を行い、一定の有害物質については事業者に無過失責任が課される場合がある。環境影響評価法(環境アセスメント法)は、道路・発電所等の大規模開発について、事業者が事前に環境への影響を調査・予測・評価し、住民等の意見を反映させる手続を義務づける。事業者の予防的・自主的な環境配慮が求められる点が出題される。
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企業取引の法務
代理に関する次のア〜エの記述のうち、適切でないものの組み合わせを①〜④の中から1つ選びなさい。 ア. 本人から代理権を与えられていない者が本人の代理人と称して契約を締結した場合、本人が追認しない限り、その契約の効果は原則として本人に帰属しない。 イ. 代理人が自己または第三者の利益を図る目的で代理権の範囲内の行為をした場合、相手方がその目的を知り、または知ることができたときは、その行為は無権代理行為とみなされる。 ウ. 表見代理が成立する場合であっても、無権代理人に対する責任追及(履行または損害賠償)の規定は一切適用されず、相手方は本人にのみ請求できる。 エ. 復代理人を選任した任意代理人は、復代理人の行為について本人に対し常に無過失責任を負い、選任・監督に過失がなくても免責されない。
企業取引の法務
次のア〜エの記述のうち、代理に関する民法の規定として適切でないものの組み合わせを①〜④の中から1つ選びなさい。 ア. 代理人が自己または第三者の利益を図る目的で代理権の範囲内の行為をした場合、相手方がその目的を知りまたは知ることができたときは、その行為は無権代理行為とみなされる。 イ. 代理権を有しない者が本人のためにした契約は、本人が追認しない間は相手方が取り消すことができるが、相手方が契約時に無権代理であることを知っていた場合は取り消せない。 ウ. 復代理人を選任した任意代理人は、本人に対し、復代理人の行為について常に無過失責任を負う。 エ. 本人があらかじめ自己契約・双方代理を許諾していた場合であっても、その行為は無権代理とみなされ効力を生じない。
企業取引の法務
売買契約における契約不適合責任(改正民法)に関するア〜エの記述のうち、適切なものの組み合わせを選べ。ア:買主は、引き渡された目的物が種類・品質・数量に関して契約内容に適合しない場合、追完請求ができる。イ:買主の追完請求権の行使には、売主の帰責事由が必要である。ウ:買主は、相当期間を定めて追完を催告し、その期間内に追完がないときは代金減額請求ができる。エ:契約不適合が買主の責めに帰すべき事由による場合でも、買主は代金減額請求ができる。
関連用語
よくある質問
Q. 環境関連法(環境基本法・環境影響評価法)とは何ですか?
A. 事業活動に伴う公害や環境への影響を防止するための法体系。環境保全の理念を定める環境基本法や、大規模事業の環境影響を事前評価する環境影響評価法などがある。
Q. ビジネス実務法務検定2級試験での位置づけは?
A. 企業活動の規制と労働法の重要用語です。出題頻度は 1/3 (★1)。 出題頻度は低めですが、周辺知識として理解しておきましょう。