問題
売買契約における契約不適合責任(改正民法)に関するア〜エの記述のうち、適切なものの組み合わせを選べ。ア:買主は、引き渡された目的物が種類・品質・数量に関して契約内容に適合しない場合、追完請求ができる。イ:買主の追完請求権の行使には、売主の帰責事由が必要である。ウ:買主は、相当期間を定めて追完を催告し、その期間内に追完がないときは代金減額請求ができる。エ:契約不適合が買主の責めに帰すべき事由による場合でも、買主は代金減額請求ができる。
選択肢
- 1アとエ
- 2イとウ
- 3アとウ
- 4イとエ
正解
3. アとウ
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解説
改正民法では、目的物が契約内容に適合しない場合、買主は修補・代替物引渡し・不足分引渡しによる追完請求ができる(562条1項)のでアは正しい。追完請求は売主の帰責事由を要しない無過失責任的構成のためイは誤り。代金減額は原則として相当期間を定めた追完催告を前提とする(563条1項)のでウは正しい。不適合が買主の帰責事由による場合は追完請求も代金減額請求もできない(562条2項・563条3項)のでエは誤り。よって正しい組み合わせはアとウである。
一問一答
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