問題
代理に関する次のア〜エの記述のうち、適切でないものの組み合わせを①〜④の中から1つ選びなさい。 ア. 本人から代理権を与えられていない者が本人の代理人と称して契約を締結した場合、本人が追認しない限り、その契約の効果は原則として本人に帰属しない。 イ. 代理人が自己または第三者の利益を図る目的で代理権の範囲内の行為をした場合、相手方がその目的を知り、または知ることができたときは、その行為は無権代理行為とみなされる。 ウ. 表見代理が成立する場合であっても、無権代理人に対する責任追及(履行または損害賠償)の規定は一切適用されず、相手方は本人にのみ請求できる。 エ. 復代理人を選任した任意代理人は、復代理人の行為について本人に対し常に無過失責任を負い、選任・監督に過失がなくても免責されない。
選択肢
- 1ア・イ
- 2ア・エ
- 3イ・ウ
- 4ウ・エ
正解
4. ウ・エ
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解説
ウは不適切。判例・通説上、表見代理が成立する場合でも相手方は表見代理の主張と無権代理人責任(民法117条)の追及を選択でき、「一切適用されない」は誤り。エも不適切。改正民法105条は任意代理人の復代理人選任につき、原則として債務不履行の一般原則で責任を判断し、かつての「常に無過失責任」という構成は採られておらず、選任監督上の責任に限られる場面がある。アは適切で無権代理は本人の追認がなければ本人に効果帰属しない(113条)。イも適切で代理権濫用は107条により相手方が悪意・有過失なら無権代理行為とみなされる。よって不適切な組み合わせはウ・エ。
一問一答
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