問題
代理に関する次のア〜オの記述のうち、適切でないものの組み合わせを①〜⑤の中から1つ選びなさい。 ア. 本人から代理権を与えられていない者が本人の代理人と称して契約を締結した場合、本人が追認しない限り、その契約の効果は原則として本人に帰属しない。 イ. 代理人が自己または第三者の利益を図る目的で代理権の範囲内の行為をした場合、相手方がその目的を知り、または知ることができたときは、その行為は無権代理行為とみなされる。 ウ. 表見代理が成立する場合であっても、無権代理人に対する責任追及(履行または損害賠償)の規定は一切適用されず、相手方は本人にのみ請求できる。 エ. 復代理人を選任した任意代理人は、復代理人の行為について本人に対し常に無過失責任を負い、選任・監督に過失がなくても免責されない。 オ. 代理人が相手方に対してした意思表示の効力が意思の不存在、錯誤、詐欺、強迫またはある事情を知っていたこと等によって影響を受けるべき場合には、その事実の有無は原則として代理人を基準として判断する。
選択肢
- 1ア・エ
- 2ア・オ
- 3イ・ウ
- 4ウ・エ
- 5イ・エ
正解
4. ウ・エ
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解説
アは適切。無権代理行為は本人が追認しなければ原則として本人に効果が帰属しない(民法113条1項)。イは適切。代理権の濫用は、相手方が目的を知りまたは知り得たときは無権代理行為とみなされる(民法107条)。ウは不適切。判例・通説上、表見代理が成立する場合でも相手方は無権代理人の責任(民法117条)を選択的に追及でき、「一切適用されない」は誤り。エは不適切。任意代理人は復代理人の選任・監督について責任を負うのが原則であり(民法644条の2の趣旨)、「常に無過失責任を負い免責されない」は誤り。オは適切。代理行為の瑕疵は原則として代理人について判断する(民法101条1項)。本問は「適切でないもの」を問うため、不適切なウ・エが正解。
一問一答
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