問題
次のア〜エの記述のうち、代理に関する民法の規定として適切でないものの組み合わせを①〜④の中から1つ選びなさい。 ア. 代理人が自己または第三者の利益を図る目的で代理権の範囲内の行為をした場合、相手方がその目的を知りまたは知ることができたときは、その行為は無権代理行為とみなされる。 イ. 代理権を有しない者が本人のためにした契約は、本人が追認しない間は相手方が取り消すことができるが、相手方が契約時に無権代理であることを知っていた場合は取り消せない。 ウ. 復代理人を選任した任意代理人は、本人に対し、復代理人の行為について常に無過失責任を負う。 エ. 本人があらかじめ自己契約・双方代理を許諾していた場合であっても、その行為は無権代理とみなされ効力を生じない。
選択肢
- 1ア・イ
- 2ア・エ
- 3ウ・エ
- 4イ・ウ
正解
3. ウ・エ
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解説
ウは誤り。改正民法では任意代理人の復代理人選任の責任は債務不履行の一般原則によるとされ、常に無過失責任を負うわけではなく、選任・監督上の過失等が問われる。エも誤りで、自己契約・双方代理は原則無権代理とみなされるが(108条1項)、本人があらかじめ許諾した行為や債務の履行は例外として有効である。アは正しく、代理権の濫用は相手方が悪意・有過失なら無権代理とみなされる(107条)。イも正しく、無権代理の相手方の取消権は善意の相手方に限られる(115条)。よって適切でないのはウ・エ。
一問一答
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