問題
代理に関する民法の規定について、次のア〜オの記述のうち、適切でないものの組み合わせを①〜⑤の中から1つ選びなさい。 ア. 代理人が自己または第三者の利益を図る目的で代理権の範囲内の行為をした場合(代理権の濫用)、相手方がその目的を知り、または知ることができたときは、その行為は代理権を有しない者がした行為(無権代理行為)とみなされる。 イ. 復代理人を選任した任意代理人は、本人に対し、復代理人の行為について常に無過失責任を負い、復代理人の選任および監督について過失がなかったことを立証しても責任を免れることはできない。 ウ. 代理権を有しない者が本人のためにした契約は、本人が追認をしない間は相手方が取り消すことができるが、相手方が契約の時において代理権を有しないことを知っていた場合は取り消すことができない。 エ. 同一の法律行為について、当事者の一方が相手方の代理人となり、または当事者双方の代理人となること(自己契約・双方代理)は、本人があらかじめ許諾していた場合や債務の履行に当たる場合であっても、一切その効力を生じない。 オ. 代理人が本人のためにすることを示さないでした意思表示は、原則として代理人自身のためにしたものとみなされるが、相手方が、代理人が本人のためにすることを知り、または知ることができたときは、本人に対して直接にその効力を生ずる。
選択肢
- 1ア・ウ
- 2イ・オ
- 3ウ・エ
- 4イ・エ
- 5ア・オ
正解
4. イ・エ
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解説
イは誤り。改正民法では任意代理人の復代理人選任に関する責任は債務不履行の一般原則によるとされ、常に無過失責任を負うわけではなく、選任・監督上の義務違反等が問われる。エも誤りで、自己契約・双方代理は原則として無権代理行為とみなされるが(108条1項)、本人があらかじめ許諾した行為および債務の履行はその例外として有効に効力を生じるから「一切その効力を生じない」は誤りである。アは正しく、代理権の濫用は相手方が悪意・有過失なら無権代理とみなされる(107条)。ウも正しく、無権代理の相手方の取消権は善意の相手方に限られる(115条)。オも正しく、顕名がない場合の効果と例外として正確である(100条)。よって適切でないのはイ・エ。
一問一答
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