消費生活用製品安全法
しょうひせいかつようせいひんあんぜんほう
定義
一般消費者が使用する製品による事故を防止するため、特定製品の販売規制や重大製品事故の報告制度などを定める法律。
詳細解説
消費者の生命・身体に危害を及ぼすおそれが高い特定製品については、技術基準への適合とPSCマークの表示がなければ販売できない規制が課される。さらに、製品の欠陥による死亡・重傷・火災等の重大製品事故が発生した場合、製造・輸入事業者は事故を知った日から原則10日以内に内閣総理大臣(消費者庁)へ報告する義務を負い、行政は危険性を公表する。製造物責任法が被害者の損害賠償による事後救済を図るのに対し、本法は事故情報の収集・公表と販売規制による事故の未然防止・拡大防止を目的とする点で役割が異なる。
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企業取引の法務
電子商取引(インターネット通販)における契約の成立に関し、電子消費者契約に関する民法の特例等を踏まえた記述として、最も適切なものはどれか。
企業取引の法務
消費者契約法に関する記述として、最も適切なものはどれか。
企業取引の法務
メーカーが製造した製品の欠陥により消費者が負傷した場合に問題となる製造物責任法(PL法)に関する記述として、最も適切なものはどれか。
関連用語
よくある質問
Q. 消費生活用製品安全法とは何ですか?
A. 一般消費者が使用する製品による事故を防止するため、特定製品の販売規制や重大製品事故の報告制度などを定める法律。
Q. ビジネス実務法務検定2級試験での位置づけは?
A. 企業活動の規制と労働法の重要用語です。出題頻度は 1/3 (★1)。 出題頻度は低めですが、周辺知識として理解しておきましょう。