債権の管理と回収出題頻度 3/3
抵当権
ていとうけん
定義
債務者または第三者が占有を移さずに不動産などを担保に供し、優先弁済を受けられる約定担保物権。
詳細解説
抵当権は目的物の占有を設定者に残したまま設定でき、設定者は引き続き土地建物を使用収益できる(民法369条)。債務不履行時には抵当権者が担保不動産競売を申し立て、売却代金から他の債権者に優先して弁済を受ける。優先順位は登記の前後で決まり、対抗要件としての登記が極めて重要となる。被担保債権が弁済等で消滅すれば抵当権も消滅する(付従性)。事業融資の主要な担保手段である。
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企業取引の法務
抵当権(民法369条以下)に関する記述として、適切でないものはどれか。
企業取引の法務
A社はB社に対し、自社所有の機械を売却したが、その機械には実は第三者Cの抵当権が設定されていた(権利に関する契約不適合)。改正民法の下での買主B社の救済に関する記述として、適切でないものはどれか。
債権の管理と回収
AはBに対する3,000万円の貸金債権を担保するため、B所有の土地に抵当権の設定を受けた。抵当権に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。
関連用語
よくある質問
Q. 抵当権とは何ですか?
A. 債務者または第三者が占有を移さずに不動産などを担保に供し、優先弁済を受けられる約定担保物権。
Q. ビジネス実務法務検定2級試験での位置づけは?
A. 債権の管理と回収の重要用語です。出題頻度は 3/3 (★3)。 頻出のため確実に押さえておきましょう。