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債権の管理と回収出題頻度 3/3

抵当権

ていとうけん

定義

債務者または第三者が占有を移さずに不動産などを担保に供し、優先弁済を受けられる約定担保物権。

詳細解説

抵当権は目的物の占有を設定者に残したまま設定でき、設定者は引き続き土地建物を使用収益できる(民法369条)。債務不履行時には抵当権者が担保不動産競売を申し立て、売却代金から他の債権者に優先して弁済を受ける。優先順位は登記の前後で決まり、対抗要件としての登記が極めて重要となる。被担保債権が弁済等で消滅すれば抵当権も消滅する(付従性)。事業融資の主要な担保手段である。

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関連用語

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よくある質問

Q. 抵当権とは何ですか?

A. 債務者または第三者が占有を移さずに不動産などを担保に供し、優先弁済を受けられる約定担保物権。

Q. ビジネス実務法務検定2級試験での位置づけは?

A. 債権の管理と回収の重要用語です。出題頻度は 3/3 (★3)。 頻出のため確実に押さえておきましょう。

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科目: 債権の管理と回収 · ID: bizhou2-saiken-g001