問題
選択肢
- 1抵当権を設定すると、設定者Bは抵当権者の承諾を得なければ目的物を第三者に譲渡できない
- 2抵当権の効力は、原則として抵当地上に存在する建物には及ばない
- 3抵当権を設定するには、目的物の占有を債権者に移転しなければならない
- 4抵当権の順位は、各抵当権者の合意があれば、利害関係を有する者の承諾や登記がなくても変更の効力が生じる
正解
2. 抵当権の効力は、原則として抵当地上に存在する建物には及ばない
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解説
抵当権は土地と建物を別個の不動産とする日本法の下では、土地に設定した抵当権の効力は原則としてその上の建物には及ばない(民法370条は付加一体物に効力を及ぼすが、独立の不動産たる建物は含まれない)。よって抵当地上の建物には及ばないとする記述が正しい。抵当権は非占有担保であり、設定者は抵当不動産を自由に使用・収益できるだけでなく第三者へ譲渡することもでき、譲渡に抵当権者の承諾は不要である(抵当権は追及効により譲受人に及ぶにすぎない)から、承諾がなければ譲渡できないとする記述は誤り。占有を債権者に移転しなければならないとする記述も、占有移転を要しない点で質権と異なり誤り。順位の変更は各抵当権者の合意によってできるが、利害関係を有する者があるときはその承諾を要し、登記をしなければ効力を生じないため(374条)、合意があれば承諾や登記がなくても変更の効力が生じるとする記述も誤りである。
一問一答
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