問題
抵当権(民法369条以下)に関する記述として、適切でないものはどれか。
選択肢
- 1抵当権者は、債務者または第三者が占有を移転しないで債務の担保に供した不動産について、他の債権者に先立って自己の債権の弁済を受けることができる
- 2抵当権は、その担保する債権が弁済等によって消滅すれば、付従性により消滅する
- 3同一の不動産について複数の抵当権が設定された場合、その順位は原則として登記の前後による
- 4抵当権設定者は、抵当権の目的である不動産を抵当権者の承諾なしには使用・収益することができない
正解
4. 抵当権設定者は、抵当権の目的である不動産を抵当権者の承諾なしには使用・収益することができない
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解説
抵当権者は、占有を移転せずに担保に供された不動産について他の債権者に優先して弁済を受けられる(369条1項)ので、その旨の記述は正しい。抵当権は被担保債権が消滅すれば付従性により消滅するので、付従性により消滅するとする記述も正しい。複数抵当権の順位は登記の前後による(373条)ので、順位が登記の前後によるとする記述も正しい。抵当権は非占有担保であり、設定者は引き続き目的不動産を使用・収益できるのが特徴であるため、抵当権者の承諾なしに使用・収益できないとする記述が適切でない。
一問一答
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