問題
A社はB社に対し、自社所有の機械を売却したが、その機械には実は第三者Cの抵当権が設定されていた(権利に関する契約不適合)。改正民法の下での買主B社の救済に関する記述として、適切でないものはどれか。
選択肢
- 1B社は、移転した権利が契約の内容に適合しないものであるとして、A社に対し履行の追完を請求することができる
- 2B社は、一定の要件を満たせば、A社に対し代金の減額を請求することができる
- 3B社は、契約不適合によって損害を受けた場合、A社に対し損害賠償を請求することができる
- 4権利に関する契約不適合については、買主は契約の解除を一切することができない
正解
4. 権利に関する契約不適合については、買主は契約の解除を一切することができない
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解説
改正民法は、移転した権利が契約内容に適合しない場合(権利の一部が他人に属する、目的物に第三者の権利が設定されている等)にも、種類・品質・数量の不適合に関する規定を準用する(565条)。したがって買主は追完請求(562条準用)、代金減額(563条準用)、損害賠償・解除(564条準用)をいずれも求め得る。よって、買主が履行の追完を請求できるとする記述、代金の減額を請求できるとする記述、損害賠償を請求できるとする記述はいずれも正しい。解除も要件を満たせば可能であるため、権利に関する契約不適合について買主が契約の解除を一切できないとする記述が適切でない。抵当権付き不動産の売買などで実務上問題となる典型例である。
一問一答
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