債権の管理と回収出題頻度 2/3
分別の利益
ぶんべつのりえき
定義
同一債務に複数の保証人がいる場合、各保証人が頭数で分割した額についてのみ責任を負う利益。
詳細解説
分別の利益は、共同保証において保証人が複数いるとき、各保証人は債務額を保証人の頭数で按分した部分についてのみ保証債務を負うという利益である(民法456条)。たとえば300万円の債務に保証人が3人いれば各自100万円の限度で責任を負う。もっとも、連帯保証人にはこの分別の利益がなく、各自が全額について責任を負う。主たる債務が不可分である場合や、保証人が連帯して保証する旨を約した場合にも分別の利益は認められない点が重要である。
「分別の利益」が出る問題に挑戦
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企業取引の法務
保証契約・連帯保証(民法446条以下)に関する記述として、最も適切なものはどれか。
企業取引の法務
A社はB社に対する貸金債権の担保として、保証人C(個人)と連帯保証契約を締結した。連帯保証に関する記述として、適切でないものはどれか。
債権の管理と回収
保証契約に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。
関連用語
よくある質問
Q. 分別の利益とは何ですか?
A. 同一債務に複数の保証人がいる場合、各保証人が頭数で分割した額についてのみ責任を負う利益。
Q. ビジネス実務法務検定2級試験での位置づけは?
A. 債権の管理と回収の重要用語です。出題頻度は 2/3 (★2)。 中程度の頻度で出題されます。