用語辞典の一覧に戻る
債権の管理と回収出題頻度 2/3

分別の利益

ぶんべつのりえき

定義

同一債務に複数の保証人がいる場合、各保証人が頭数で分割した額についてのみ責任を負う利益。

詳細解説

分別の利益は、共同保証において保証人が複数いるとき、各保証人は債務額を保証人の頭数で按分した部分についてのみ保証債務を負うという利益である(民法456条)。たとえば300万円の債務に保証人が3人いれば各自100万円の限度で責任を負う。もっとも、連帯保証人にはこの分別の利益がなく、各自が全額について責任を負う。主たる債務が不可分である場合や、保証人が連帯して保証する旨を約した場合にも分別の利益は認められない点が重要である。

「分別の利益」が出る問題に挑戦

読んだ内容は“思い出す”ほど記憶に残ります。解答・解説つき・完全無料で確認できます。

全問に挑戦する(無料)

関連用語

連帯保証保証共同保証

よくある質問

Q. 分別の利益とは何ですか?

A. 同一債務に複数の保証人がいる場合、各保証人が頭数で分割した額についてのみ責任を負う利益。

Q. ビジネス実務法務検定2級試験での位置づけは?

A. 債権の管理と回収の重要用語です。出題頻度は 2/3 (★2)。 中程度の頻度で出題されます。

他の用語も見る(全240語)ビジネス実務法務検定2級の問題に挑戦

科目: 債権の管理と回収 · ID: bizhou2-saiken-g014