問題
A社はB社に対する貸金債権の担保として、保証人C(個人)と連帯保証契約を締結した。連帯保証に関する記述として、適切でないものはどれか。
選択肢
- 1A社は、主たる債務者Bに請求することなく、いきなり連帯保証人Cに対して全額の支払を請求することができる
- 2連帯保証人Cが債務を弁済した場合、Cは主たる債務者Bに対して求償することができる
- 3主たる債務者Bについて生じた時効の完成猶予・更新の効力は、原則として連帯保証人Cにも及ぶ
- 4連帯保証人Cについて生じた事由は、弁済等の債務消滅行為を含め、すべて主たる債務者Bに対して効力を生じる
正解
4. 連帯保証人Cについて生じた事由は、弁済等の債務消滅行為を含め、すべて主たる債務者Bに対して効力を生じる
詳しい解説を見る解説を閉じる
解説
連帯保証人は催告・検索の抗弁権を持たないため、債権者は主債務者に請求せずいきなり連帯保証人へ全額請求できるので、いきなり全額の支払を請求できるとする記述は正しい。連帯保証人が弁済すれば主債務者へ求償できる(459条等)ので、主債務者に求償できるとする記述も正しい。主たる債務者について生じた時効の完成猶予・更新は保証債務の付従性により保証人にも及ぶ(457条1項)ので、その効力が連帯保証人にも及ぶとする記述も正しい。連帯保証人について生じた事由は、弁済等の絶対効を除き原則として主債務者に効力を及ぼさない(458条が準用する相対効原則)ため、連帯保証人について生じた事由がすべて主債務者に効力を生じるとする記述が適切でない。
一問一答
全400問を繰り返し学習