問題
保証契約・連帯保証(民法446条以下)に関する記述として、最も適切なものはどれか。
選択肢
- 1通常の保証人は、主たる債務者に弁済の資力があっても、催告の抗弁権・検索の抗弁権を主張できない
- 2保証契約は、書面でしなければその効力を生じない
- 3連帯保証人は、催告の抗弁権および検索の抗弁権を有する
- 4事業に係る債務についての個人による根保証契約は、極度額を定めなくても有効に成立する
正解
2. 保証契約は、書面でしなければその効力を生じない
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解説
保証契約は書面(または電磁的記録)でしなければ効力を生じない要式契約である(446条2項・3項)ため正しい。通常の保証人は債権者がまず主たる債務者に催告すべき旨を主張する催告の抗弁権(452条)と、主債務者に資力があり執行が容易なことを示す検索の抗弁権(453条)を有するので、通常の保証人がこれらの抗弁権を主張できないとする記述は誤り。連帯保証人はこれらの抗弁権を有しない(454条)ので、連帯保証人が催告・検索の抗弁権を有するとする記述は誤り。個人根保証契約は極度額を定めなければ効力を生じない(465条の2第2項)ので、極度額を定めなくても有効に成立するとする記述も誤りである。
一問一答
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