手付
てつけ
定義
契約締結に際して当事者の一方から相手方に交付される金銭。原則として解約手付と推定される。
詳細解説
手付には証約手付・違約手付・解約手付があるが、民法557条は当事者の意思が不明なときは解約手付と推定する。解約手付では、相手方が契約の履行に着手するまでは、買主は手付を放棄し、売主はその倍額を現実に提供することで契約を解除できる。改正により「現実の提供」が必要と明文化された。違約手付は債務不履行時の損害賠償の予定または違約罰の性質を持つ。手付の性質決定は解除の可否を左右するため事例問題で頻出する。
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企業取引の法務
不動産の売買契約において、買主が売主に手付を交付した場合の解約手付に関する記述として、適切でないものはどれか。
企業取引の法務
売買における手付および危険負担に関する次のア〜エの記述のうち、適切なものの組み合わせを①〜④の中から1つ選びなさい。 ア. 買主が売主に手付を交付した場合、相手方が契約の履行に着手するまでは、買主はその手付を放棄して契約を解除でき、売主はその倍額を現実に提供して解除できる。 イ. 特定物の売買契約締結後、引渡し前に当事者双方の責めに帰することができない事由でその物が滅失した場合、買主は反対給付である代金の支払を拒むことができる。 ウ. 手付は当然に違約手付と推定され、解約手付として機能することはない。 エ. 双務契約において債権者の責めに帰すべき事由で債務を履行できなくなったときは、債権者は反対給付の履行を拒むことができる。
企業取引の法務
次のア〜エの記述のうち、手付および売買契約の解除に関する記述として適切でないものの組み合わせを①〜④の中から1つ選びなさい。 ア. 売買契約で買主が解約手付を交付した場合、相手方が契約の履行に着手するまでは、買主は手付を放棄して契約を解除できる。 イ. 解約手付による解除をする場合、売主は受領した手付の倍額を現実に提供して解除することができる。 ウ. 手付が交付された場合、それが解約手付か違約手付かが明らかでないときは、原則として違約手付と推定される。 エ. 解約手付による解除をした場合でも、解除した当事者は相手方に対し、手付額とは別に債務不履行を理由とする損害賠償を当然に請求することができる。
関連用語
よくある質問
Q. 手付とは何ですか?
A. 契約締結に際して当事者の一方から相手方に交付される金銭。原則として解約手付と推定される。
Q. ビジネス実務法務検定2級試験での位置づけは?
A. 企業取引の法務の重要用語です。出題頻度は 3/3 (★3)。 頻出のため確実に押さえておきましょう。