手付
てつけ
定義
契約締結に際して当事者の一方から相手方に交付される金銭。原則として解約手付と推定される。
詳細解説
手付には証約手付・違約手付・解約手付があるが、民法557条は当事者の意思が不明なときは解約手付と推定する。解約手付では、相手方が契約の履行に着手するまでは、買主は手付を放棄し、売主はその倍額を現実に提供することで契約を解除できる。改正により「現実の提供」が必要と明文化された。違約手付は債務不履行時の損害賠償の予定または違約罰の性質を持つ。手付の性質決定は解除の可否を左右するため事例問題で頻出する。
「手付」が出る問題に挑戦
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企業取引の法務
不動産の売買契約において、買主が売主に手付を交付した場合の解約手付に関する記述として、適切でないものはどれか。
企業取引の法務
売買における手付および危険負担に関する次のア〜オの記述のうち、適切なものの組み合わせを①〜⑤の中から1つ選びなさい。 ア. 手付は当然に違約手付と推定され、解約手付として機能することはない。 イ. 買主が売主に手付を交付した場合、相手方が契約の履行に着手するまでは、買主はその手付を放棄して契約を解除でき、売主はその倍額を現実に提供して解除できる。 ウ. 双務契約において債権者の責めに帰すべき事由で債務を履行できなくなったときは、債権者は反対給付の履行を拒むことができる。 エ. 売買の目的物の引渡し後に当事者双方の責めに帰することができない事由で目的物が滅失した場合であっても、買主は代金の支払を拒むことができ、かつ契約を解除することができる。 オ. 特定物の売買契約締結後、引渡し前に当事者双方の責めに帰することができない事由でその物が滅失した場合、買主は反対給付である代金の支払を拒むことができる。
企業活動の規制と労働法
労働基準法および労働契約に関する次のア〜オの記述のうち、適切なものの組み合わせを①〜⑤の中から1つ選びなさい。 ア. 労働基準法で定める基準に達しない労働条件を定める労働契約は、その契約全体が当然に無効となり、労働契約そのものが当初から成立しなかったものとして扱われる。 イ. 使用者は、労働者を解雇しようとする場合、原則として少なくとも30日前にその予告をするか、または30日分以上の平均賃金(解雇予告手当)を支払わなければならない。 ウ. 使用者は、労働者の国籍・信条または社会的身分を理由として、賃金・労働時間その他の労働条件について差別的取扱いをすることが認められている。 エ. 使用者が労働者に時間外労働や休日労働をさせるには、原則として、当該事業場の労働者の過半数で組織する労働組合(これがない場合は労働者の過半数を代表する者)との書面による協定(いわゆる36協定)を締結し、これを行政官庁に届け出る必要がある。 オ. 使用者は、労働契約の不履行について違約金を定め、または損害賠償の額をあらかじめ予定する契約を、労働者との間に合意がある限り、自由に締結することができる。
関連用語
よくある質問
Q. 手付とは何ですか?
A. 契約締結に際して当事者の一方から相手方に交付される金銭。原則として解約手付と推定される。
Q. ビジネス実務法務検定2級試験での位置づけは?
A. 企業取引の法務の重要用語です。出題頻度は 3/3 (★3)。 頻出のため確実に押さえておきましょう。