用語辞典の一覧に戻る
企業取引の法務出題頻度 3/3

手付

てつけ

定義

契約締結に際して当事者の一方から相手方に交付される金銭。原則として解約手付と推定される。

詳細解説

手付には証約手付・違約手付・解約手付があるが、民法557条は当事者の意思が不明なときは解約手付と推定する。解約手付では、相手方が契約の履行に着手するまでは、買主は手付を放棄し、売主はその倍額を現実に提供することで契約を解除できる。改正により「現実の提供」が必要と明文化された。違約手付は債務不履行時の損害賠償の予定または違約罰の性質を持つ。手付の性質決定は解除の可否を左右するため事例問題で頻出する。

「手付」が出る問題に挑戦

読んだ内容は“思い出す”ほど記憶に残ります。解答・解説つき・完全無料で確認できます。

全問に挑戦する(無料)

関連用語

解約手付違約金履行の着手

よくある質問

Q. 手付とは何ですか?

A. 契約締結に際して当事者の一方から相手方に交付される金銭。原則として解約手付と推定される。

Q. ビジネス実務法務検定2級試験での位置づけは?

A. 企業取引の法務の重要用語です。出題頻度は 3/3 (★3)。 頻出のため確実に押さえておきましょう。

他の用語も見る(全240語)ビジネス実務法務検定2級の問題に挑戦

科目: 企業取引の法務 · ID: bizhou2-torihiki-g008