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企業取引の法務難易度:

ビジネス実務法務検定2級 予想問題企業取引の法務 第5問

問題

次のア〜エの記述のうち、手付および売買契約の解除に関する記述として適切でないものの組み合わせを①〜④の中から1つ選びなさい。 ア. 売買契約で買主が解約手付を交付した場合、相手方が契約の履行に着手するまでは、買主は手付を放棄して契約を解除できる。 イ. 解約手付による解除をする場合、売主は受領した手付の倍額を現実に提供して解除することができる。 ウ. 手付が交付された場合、それが解約手付か違約手付かが明らかでないときは、原則として違約手付と推定される。 エ. 解約手付による解除をした場合でも、解除した当事者は相手方に対し、手付額とは別に債務不履行を理由とする損害賠償を当然に請求することができる。

選択肢

  1. 1ア・イ
  2. 2ウ・エ
  3. 3ア・エ
  4. 4イ・ウ

正解

2. ウ・エ

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解説

ウは誤り。手付の性質が明らかでないときは原則として解約手付と推定されるのが判例・通説であり、違約手付と推定されるのではない。エも誤りで、解約手付による解除は債務不履行に基づく解除ではないため、解除した当事者は手付の喪失・倍返し以外に債務不履行を理由とする損害賠償を請求することはできない(民法557条2項)。アは正しく相手方の履行着手前なら買主は手付放棄で解除でき、イも正しく売主は倍額の現実の提供を要する。よって適切でないのはウ・エ。

一問一答

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