問題
手付および売買契約の解除に関する次のア〜オの記述のうち、適切でないものの組み合わせを①〜⑤の中から1つ選びなさい。 ア. 売買契約において買主が解約手付を交付した場合、相手方である売主が契約の履行に着手するまでは、買主は交付した手付を放棄して契約の解除をすることができる。 イ. 買主が解約手付を交付した場合に売主の側から解約手付による解除をするには、売主は受領した手付の額の倍額を現実に提供して解除をしなければならない。 ウ. 手付が交付された場合において、その手付が解約手付であるか違約手付であるかが契約上明らかでないときは、判例・通説上、原則として違約手付と推定される。 エ. 解約手付による契約の解除をした場合、解除をした当事者は、相手方に対し、手付の喪失または倍返しのほかに、債務不履行を理由とする損害賠償を当然に請求することができる。 オ. 当事者の一方がその債務を履行しない場合において、相手方が相当の期間を定めてその履行の催告をし、その期間内に履行がないときは、原則として相手方は契約の解除をすることができる。
選択肢
- 1ウ・エ
- 2ア・イ
- 3ア・オ
- 4イ・ウ
- 5エ・オ
正解
1. ウ・エ
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解説
ウは誤り。手付の性質が明らかでないときは、原則として解約手付と推定されるのが判例・通説であり、違約手付と推定されるのではない。エも誤りで、解約手付による解除は債務不履行に基づく解除ではないため、解除した当事者は手付の喪失・倍返し以外に債務不履行を理由とする損害賠償を請求することはできない(民法557条2項)。アは正しく相手方の履行着手前なら買主は手付放棄で解除でき(557条1項)、イも正しく売主は倍額の現実の提供を要する。オも正しく、催告による解除の一般原則として正確である(541条)。よって適切でないのはウ・エ。
一問一答
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