問題
売買における手付および危険負担に関する次のア〜オの記述のうち、適切なものの組み合わせを①〜⑤の中から1つ選びなさい。 ア. 手付は当然に違約手付と推定され、解約手付として機能することはない。 イ. 買主が売主に手付を交付した場合、相手方が契約の履行に着手するまでは、買主はその手付を放棄して契約を解除でき、売主はその倍額を現実に提供して解除できる。 ウ. 双務契約において債権者の責めに帰すべき事由で債務を履行できなくなったときは、債権者は反対給付の履行を拒むことができる。 エ. 売買の目的物の引渡し後に当事者双方の責めに帰することができない事由で目的物が滅失した場合であっても、買主は代金の支払を拒むことができ、かつ契約を解除することができる。 オ. 特定物の売買契約締結後、引渡し前に当事者双方の責めに帰することができない事由でその物が滅失した場合、買主は反対給付である代金の支払を拒むことができる。
選択肢
- 1ウ・オ
- 2エ・オ
- 3ア・イ
- 4イ・オ
- 5ア・ウ
正解
4. イ・オ
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解説
アは不適切。手付は反対の意思が明らかでない限り解約手付と推定されるのが判例であり、違約手付と当然に推定されるわけではない。イは適切。解約手付では、相手方が履行に着手するまで、買主は手付放棄、売主は手付倍額の現実の提供により解除できる(民法557条1項)。ウは不適切。債権者の責めに帰すべき事由で履行不能となったときは、債権者は反対給付の履行を拒めない(民法536条2項)。エは不適切。目的物の引渡し後に双方の責めに帰さない事由で滅失したときは危険が買主に移転しており、買主は代金支払を拒めず、解除もできない(民法567条1項)。オは適切。引渡し前に双方の責めに帰さない事由で目的物が滅失したときは、買主(債権者)は代金支払を拒める(民法536条1項)。適切なものはイ・オ。
一問一答
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