問題
売買における手付および危険負担に関する次のア〜エの記述のうち、適切なものの組み合わせを①〜④の中から1つ選びなさい。 ア. 買主が売主に手付を交付した場合、相手方が契約の履行に着手するまでは、買主はその手付を放棄して契約を解除でき、売主はその倍額を現実に提供して解除できる。 イ. 特定物の売買契約締結後、引渡し前に当事者双方の責めに帰することができない事由でその物が滅失した場合、買主は反対給付である代金の支払を拒むことができる。 ウ. 手付は当然に違約手付と推定され、解約手付として機能することはない。 エ. 双務契約において債権者の責めに帰すべき事由で債務を履行できなくなったときは、債権者は反対給付の履行を拒むことができる。
選択肢
- 1ア・イ
- 2ア・ウ
- 3イ・エ
- 4ウ・エ
正解
1. ア・イ
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解説
アは適切。民法557条は、相手方が履行に着手するまで、買主は手付放棄、売主は手付倍額の現実の提供により解除できるとする(解約手付)。イも適切で、改正民法536条1項により、当事者双方に帰責性のない履行不能の場合、債権者(買主)は反対給付(代金)の履行を拒むことができる(危険負担の債務者主義的処理)。ウは誤りで、手付は反対の意思が明らかでない限り解約手付と推定され、違約手付と当然に推定されるわけではない。エも誤りで、債権者に帰責事由がある履行不能の場合は債権者は反対給付の履行を拒めず、対価を支払う必要がある(536条2項)。よって適切な組み合わせはア・イ。
一問一答
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