問題
不動産の売買契約において、買主が売主に手付を交付した場合の解約手付に関する記述として、適切でないものはどれか。
選択肢
- 1相手方が契約の履行に着手するまでは、買主は手付を放棄して契約を解除できる
- 2相手方が契約の履行に着手するまでは、売主は手付の倍額を現実に提供して契約を解除できる
- 3手付による解除の場合、解除した側は別途、相手方に対し債務不履行に基づく損害賠償も請求できる
- 4当事者が反対の意思表示をしない限り、交付された手付は解約手付と推定される
正解
3. 手付による解除の場合、解除した側は別途、相手方に対し債務不履行に基づく損害賠償も請求できる
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解説
解約手付による解除は、買主は手付を放棄し、売主は手付の倍額を現実に提供することで、相手方が履行に着手するまでの間できる(民法557条1項)ので、買主が手付放棄で解除できるとする記述および売主が倍額提供で解除できるとする記述は正しい。手付は反対の特約がなければ解約手付と推定されるので、その旨の記述も正しい。手付解除は債務不履行を理由とする解除ではなく当事者に認められた約定解除権の行使であるため、解除により損害賠償請求権は発生せず別途の損害賠償はできない(557条2項参照)。よって、手付解除に加えて債務不履行に基づく損害賠償も請求できるとする記述が適切でない。
一問一答
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