企業取引の法務出題頻度 3/3
賃貸借契約
ちんたいしゃくけいやく
定義
当事者の一方が物を使用収益させ、相手方が賃料を支払い契約終了時に返還する有償・双務契約。
詳細解説
賃貸借は、賃貸人が目的物を使用収益させ、賃借人が賃料支払と契約終了時の返還を約することで成立する(民法601条)。有償・双務・継続的契約であり、不動産賃貸借では借地借家法が強行法規として賃借人を厚く保護する。賃借人は対抗要件(不動産賃借権の登記、建物の引渡し等)を備えれば新所有者にも賃借権を主張できる。改正民法は敷金の定義(民法622条の2)や賃借物の修繕に関する賃借人の自助的修繕権(民法607条の2)を明文化した。原状回復義務から通常損耗が除かれる点も実務上重要である。
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企業取引の法務
賃貸借契約(民法601条以下)に関する記述として、最も適切なものはどれか。
企業取引の法務
使用貸借契約(民法593条以下)と賃貸借契約の異同に関する記述として、最も適切なものはどれか。
企業取引の法務
事業用定期借地権・借地借家法に基づく不動産賃貸借に関する記述として、適切でないものはどれか。
関連用語
借地借家法敷金使用貸借
よくある質問
Q. 賃貸借契約とは何ですか?
A. 当事者の一方が物を使用収益させ、相手方が賃料を支払い契約終了時に返還する有償・双務契約。
Q. ビジネス実務法務検定2級試験での位置づけは?
A. 企業取引の法務の重要用語です。出題頻度は 3/3 (★3)。 頻出のため確実に押さえておきましょう。