問題
事業用定期借地権・借地借家法に基づく不動産賃貸借に関する記述として、適切でないものはどれか。
選択肢
- 1建物の所有を目的とする土地の賃貸借については、借地借家法が適用され、存続期間や更新等について借地人を保護する特則が設けられている
- 2建物賃貸借において、期間の定めがある場合、賃貸人が更新を拒絶するには正当の事由が必要とされる
- 3定期借地権・定期建物賃貸借は、契約の更新がなく期間満了により確定的に終了する類型であり、所定の要件・方式を満たす必要がある
- 4一時使用目的が明らかな建物賃貸借にも、通常の建物賃貸借と全く同様に借地借家法の更新拒絶の正当事由の規定が適用される
正解
4. 一時使用目的が明らかな建物賃貸借にも、通常の建物賃貸借と全く同様に借地借家法の更新拒絶の正当事由の規定が適用される
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解説
建物所有を目的とする土地賃貸借には借地借家法が適用され、存続期間や更新につき借地人保護の特則がある(借地借家法3条以下)ので、その旨の記述は正しい。期間の定めある建物賃貸借で賃貸人が更新拒絶するには正当事由が必要(28条)なので、更新拒絶に正当の事由が必要とする記述も正しい。定期借地権・定期建物賃貸借は更新がなく期間満了で終了する類型で、書面等の要件を要する(22条・38条等)ので、その旨の記述も正しい。一時使用目的が明らかな建物賃貸借には更新等の保護規定が適用されない(40条)ため、一時使用目的が明らかな建物賃貸借にも通常の建物賃貸借と同様に更新拒絶の正当事由の規定が適用されるとする記述が適切でない。
一問一答
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