問題
賃貸借契約(民法601条以下)に関する記述として、最も適切なものはどれか。
選択肢
- 1賃借人は、賃貸人の承諾を得なくても、自由に賃借権を譲渡し、または賃借物を転貸することができる
- 2賃貸借の存続期間は、当事者が合意すれば100年を超えて定めることができる
- 3賃借人は、賃借物について賃貸人の負担に属する必要費を支出したときは、賃貸人に対し直ちにその償還を請求することができる
- 4賃借人は、賃借物の使用収益に必要な修繕も含め、すべての修繕を自己の費用で行わなければならない
正解
3. 賃借人は、賃借物について賃貸人の負担に属する必要費を支出したときは、賃貸人に対し直ちにその償還を請求することができる
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解説
賃借人が賃貸人の負担に属する必要費を支出したときは、直ちに賃貸人に償還を請求できる(608条1項)ため正しい。賃借権の譲渡・転貸には賃貸人の承諾が必要で、無断譲渡・転貸は原則解除事由となる(612条)ので、承諾なく自由に譲渡・転貸できるとする記述は誤り。賃貸借の存続期間は最長50年とされ、これを超える合意も50年に短縮される(604条1項)ので、100年を超えて定められるとする記述は誤り。賃貸物の使用収益に必要な修繕義務は原則として賃貸人が負う(606条1項)ので、すべての修繕を賃借人が自己の費用で行うとする記述も誤りである。
一問一答
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