問題
使用貸借契約(民法593条以下)と賃貸借契約の異同に関する記述として、最も適切なものはどれか。
選択肢
- 1使用貸借は無償で物を貸す契約であるのに対し、賃貸借は賃料の支払を伴う有償契約である点で異なる
- 2使用貸借も賃貸借も、いずれも目的物の引渡しがなければ契約が成立しない要物契約である
- 3使用貸借の借主は、目的物の通常の必要費も含めすべての費用を貸主に償還請求できる
- 4使用貸借は借主の死亡によっても終了しないが、賃貸借は賃借人の死亡により当然に終了する
正解
1. 使用貸借は無償で物を貸す契約であるのに対し、賃貸借は賃料の支払を伴う有償契約である点で異なる
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解説
使用貸借は無償で物の使用収益をさせる契約であるのに対し、賃貸借は賃料という対価を伴う有償契約である点で本質的に異なるため、使用貸借は無償・賃貸借は有償とする記述が正しい。改正民法では使用貸借も諾成契約とされ要物性は否定されたので、いずれも要物契約とする記述は誤り。使用貸借の借主は通常の必要費を自己負担し、貸主に償還請求できない(595条1項)ので、すべての費用を償還請求できるとする記述は誤り。使用貸借は借主の死亡によって終了する(597条3項)が、賃貸借は賃借人の死亡で当然終了せず相続されるので、これを逆にした記述も誤りである。
一問一答
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