消費貸借契約
しょうひたいしゃくけいやく
定義
借主が金銭等を受け取り、同種・同等・同量の物を返還することを約する契約。金銭消費貸借が典型。
詳細解説
消費貸借は、借主が貸主から金銭その他の物を受け取り、これと同種・同質・同量の物を返還することを約する契約である(民法587条)。原則は物の交付を要する要物契約だが、改正民法は書面でする消費貸借を諾成契約として認めた(民法587条の2)。これにより合意のみで貸す義務が生じる融資予約が法的に基礎づけられた。利息は特約がなければ発生せず(無利息が原則)、商人間では商法513条により当然に法定利息が発生する。利息制限法による上限規制も実務で重要な論点となる。
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企業取引の法務
消費貸借契約(民法587条以下)に関する記述として、適切でないものはどれか。
企業取引の法務
消費貸借および利息に関する次のア〜オの記述のうち、適切なものの組み合わせを①〜⑤の中から1つ選びなさい。 ア. 書面でする消費貸借は、当事者の一方が金銭その他の物を引き渡すことを約し、相手方がその受け取った物と種類・品質・数量の同じ物をもって返還をすることを約することによって、目的物の交付がなくてもその効力を生じる。 イ. 利息制限法の制限利率を超える利息の約定は超過部分につき無効であるが、債務者が利息として任意に超過部分を支払った場合であっても、その超過部分を元本に充当することは一切認められない。 ウ. 貸金業者が業として行う金銭の貸付けに係る契約において、年109.5パーセントを超える割合による利息の契約をしたときは、その契約は利息に関する部分のみならず契約全体が無効となる場合がある。 エ. 当事者間において利息を支払う旨の特約がない金銭の消費貸借においては、貸主が商人でその営業の範囲内で貸付けをした場合であっても、貸主は一切利息を請求することができない。 オ. 金銭の消費貸借は、当事者の合意のみによって成立する諾成契約が原則であり、金銭の交付は契約の成立要件ではないというのが、書面によらない消費貸借を含めた現行民法の一般原則である。
債権の管理と回収
消滅時効に関する次のア〜オの記述のうち、適切なものの組み合わせを①〜⑤の中から1つ選びなさい。 ア. 債権は、債権者が権利を行使することができる時から5年間行使しないときに限り時効によって消滅するのであって、債権者が権利を行使することができることを知っていたか否かは消滅時効の起算点に影響を及ぼさない。 イ. 催告(裁判外の請求)があったときは、その催告の時から6か月を経過するまでの間は、時効は完成しない(完成猶予)。 ウ. 裁判上の請求があった場合において、確定判決または確定判決と同一の効力を有するものによって権利が確定したときは、時効は更新され、その事由が終了した時から新たにその進行を始める。 エ. 時効の利益は、あらかじめ放棄することができ、債権者は、金銭消費貸借契約の締結時に債務者にあらかじめ時効の利益を放棄させておくことによって、その債権について消滅時効が完成しないようにすることができる。 オ. 時効は、当事者(消滅時効にあっては保証人、物上保証人、第三取得者その他権利の消滅について正当な利益を有する者を含む)が援用しなければ、裁判所はこれによって裁判をすることができない。
関連用語
よくある質問
Q. 消費貸借契約とは何ですか?
A. 借主が金銭等を受け取り、同種・同等・同量の物を返還することを約する契約。金銭消費貸借が典型。
Q. ビジネス実務法務検定2級試験での位置づけは?
A. 企業取引の法務の重要用語です。出題頻度は 2/3 (★2)。 中程度の頻度で出題されます。