消費貸借契約
しょうひたいしゃくけいやく
定義
借主が金銭等を受け取り、同種・同等・同量の物を返還することを約する契約。金銭消費貸借が典型。
詳細解説
消費貸借は、借主が貸主から金銭その他の物を受け取り、これと同種・同質・同量の物を返還することを約する契約である(民法587条)。原則は物の交付を要する要物契約だが、改正民法は書面でする消費貸借を諾成契約として認めた(民法587条の2)。これにより合意のみで貸す義務が生じる融資予約が法的に基礎づけられた。利息は特約がなければ発生せず(無利息が原則)、商人間では商法513条により当然に法定利息が発生する。利息制限法による上限規制も実務で重要な論点となる。
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企業取引の法務
消費貸借契約(民法587条以下)に関する記述として、適切でないものはどれか。
企業取引の法務
消費貸借および利息に関する次のア〜エの記述のうち、適切なものの組み合わせを①〜④の中から1つ選びなさい。 ア. 書面でする消費貸借は、当事者の一方が金銭等を引き渡すことを約し、相手方が同種同等同量の物を返還することを約することによって、目的物の交付がなくても効力を生じる。 イ. 利息制限法の制限利率を超える利息の約定は超過部分につき無効であり、債務者が任意に超過利息を支払っても元本充当を主張することはできない。 ウ. 貸金業者が業として行う金銭消費貸借において、年109.5%を超える利息の契約をしたときは、その契約は利息に関する部分だけでなく契約全体が無効となる場合がある。 エ. 当事者間で利息を支払う特約がない金銭消費貸借においては、貸主は商人であっても一切利息を請求できない。
企業取引の法務
使用貸借契約(民法593条以下)と賃貸借契約の異同に関する記述として、最も適切なものはどれか。
関連用語
よくある質問
Q. 消費貸借契約とは何ですか?
A. 借主が金銭等を受け取り、同種・同等・同量の物を返還することを約する契約。金銭消費貸借が典型。
Q. ビジネス実務法務検定2級試験での位置づけは?
A. 企業取引の法務の重要用語です。出題頻度は 2/3 (★2)。 中程度の頻度で出題されます。