用語辞典の一覧に戻る
企業取引の法務出題頻度 2/3

消費貸借契約

しょうひたいしゃくけいやく

定義

借主が金銭等を受け取り、同種・同等・同量の物を返還することを約する契約。金銭消費貸借が典型。

詳細解説

消費貸借は、借主が貸主から金銭その他の物を受け取り、これと同種・同質・同量の物を返還することを約する契約である(民法587条)。原則は物の交付を要する要物契約だが、改正民法は書面でする消費貸借を諾成契約として認めた(民法587条の2)。これにより合意のみで貸す義務が生じる融資予約が法的に基礎づけられた。利息は特約がなければ発生せず(無利息が原則)、商人間では商法513条により当然に法定利息が発生する。利息制限法による上限規制も実務で重要な論点となる。

「消費貸借契約」が出る問題に挑戦

読んだ内容は“思い出す”ほど記憶に残ります。解答・解説つき・完全無料で確認できます。

全問に挑戦する(無料)

関連用語

諾成的消費貸借利息制限法要物契約

よくある質問

Q. 消費貸借契約とは何ですか?

A. 借主が金銭等を受け取り、同種・同等・同量の物を返還することを約する契約。金銭消費貸借が典型。

Q. ビジネス実務法務検定2級試験での位置づけは?

A. 企業取引の法務の重要用語です。出題頻度は 2/3 (★2)。 中程度の頻度で出題されます。

他の用語も見る(全240語)ビジネス実務法務検定2級の問題に挑戦

科目: 企業取引の法務 · ID: bizhou2-torihiki-g021