問題
選択肢
- 1消費貸借は、当事者の一方が金銭その他の物を受け取ることによって効力を生ずる要物契約が原則であるが、書面でする消費貸借は合意のみで成立する
- 2消費貸借の借主は、利息の特約がなくても、当然に利息を支払う義務を負う
- 3借主は、返還の時期の定めがあるときでも、いつでも返還をすることができる
- 4貸主は、利息の特約がなければ、借主に対して利息を請求することができない
正解
2. 消費貸借の借主は、利息の特約がなくても、当然に利息を支払う義務を負う
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解説
消費貸借は目的物を受け取ることで成立する要物契約が原則だが、改正民法は書面による諾成的消費貸借を認めた(587条の2)ので、要物契約が原則であるが書面による消費貸借は合意のみで成立するとする記述は正しい。消費貸借は原則無償(無利息)であり、利息を取るには特約が必要(589条1項)であるため、利息の特約がなくても当然に利息を支払う義務を負うとする記述が適切でない(なお、商人間の金銭消費貸借では、商法の特則により特約がなくても貸主は法定利息を請求できる〔商法513条1項〕)。借主は返還時期の定めがあっても期限前に返還でき(591条2項)、いつでも返還できるとする記述は正しい。利息特約がなければ利息請求できないので、その旨の記述も正しい。
一問一答
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