問題
選択肢
- 1ア・ウ
- 2ア・オ
- 3イ・ウ
- 4イ・エ
- 5エ・オ
正解
1. ア・ウ
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解説
アは適切。改正民法587条の2は要物契約の例外として書面(電磁的記録を含む)でする消費貸借を諾成契約として認め、目的物の交付前でも合意により成立する。ウは適切。貸金業を営む者が業として行う金銭消費貸借において、年109.5パーセント(2月29日を含む1年については年109.8パーセント)を超える割合による利息の契約をしたときは、利息の部分にとどまらず当該消費貸借の契約自体が無効となる(貸金業法42条1項)。このような高金利の契約は刑事罰の対象にもなる(出資法5条3項)。イは不適切。利息制限法上の超過利息は無効であり、債務者が任意に支払った超過部分は元本に充当され、判例上充当の主張も認められるから「一切認められない」は誤り。エは不適切。商人間において金銭の消費貸借をしたときは、利息の特約がなくても貸主は法定利息を請求することができる(商法513条1項)ため「一切請求できない」は誤り。なお、貸主だけが商人で借主が商人でない場合には同項は適用されず、特約がなければ利息を請求することはできない(民法589条1項)。オも不適切。民法587条は消費貸借を要物契約とするのが原則であり、諾成的消費貸借は587条の2の書面による場合の例外であって、書面によらないものを含めて諾成契約が一般原則であるとする記述は誤りである。よって適切な組み合わせはア・ウ。
一問一答
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