問題
消費貸借および利息に関する次のア〜オの記述のうち、適切なものの組み合わせを①〜⑤の中から1つ選びなさい。 ア. 書面でする消費貸借は、当事者の一方が金銭その他の物を引き渡すことを約し、相手方がその受け取った物と種類・品質・数量の同じ物をもって返還をすることを約することによって、目的物の交付がなくてもその効力を生じる。 イ. 利息制限法の制限利率を超える利息の約定は超過部分につき無効であるが、債務者が利息として任意に超過部分を支払った場合であっても、その超過部分を元本に充当することは一切認められない。 ウ. 貸金業者が業として行う金銭の貸付けに係る契約において、年109.5パーセントを超える割合による利息の契約をしたときは、その契約は利息に関する部分のみならず契約全体が無効となる場合がある。 エ. 当事者間において利息を支払う旨の特約がない金銭の消費貸借においては、貸主が商人でその営業の範囲内で貸付けをした場合であっても、貸主は一切利息を請求することができない。 オ. 金銭の消費貸借は、当事者の合意のみによって成立する諾成契約が原則であり、金銭の交付は契約の成立要件ではないというのが、書面によらない消費貸借を含めた現行民法の一般原則である。
選択肢
- 1ア・ウ
- 2ア・オ
- 3イ・ウ
- 4イ・エ
- 5エ・オ
正解
1. ア・ウ
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解説
アは適切。改正民法587条の2は要物契約の例外として書面(電磁的記録を含む)でする消費貸借を諾成契約として認め、目的物の交付前でも合意により成立する。ウは適切。出資法は年109.5パーセントを超える利息契約を刑事罰の対象とし、公序良俗違反(民法90条)として契約全体が無効と評価されうる。イは不適切。利息制限法上の超過利息は無効であり、債務者が任意に支払った超過部分は元本に充当され、判例上充当の主張も認められるから「一切認められない」は誤り。エは不適切。商人間または商人が営業の範囲内でする金銭消費貸借では商法513条により特約がなくても法定利息を請求できるため「一切請求できない」は誤り。オも不適切。民法587条は消費貸借を要物契約とするのが原則であり、諾成的消費貸借は587条の2の書面による場合の例外であって、書面によらないものを含めて諾成契約が一般原則であるとする記述は誤りである。よって適切な組み合わせはア・ウ。
一問一答
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