問題
消費貸借および利息に関する次のア〜エの記述のうち、適切なものの組み合わせを①〜④の中から1つ選びなさい。 ア. 書面でする消費貸借は、当事者の一方が金銭等を引き渡すことを約し、相手方が同種同等同量の物を返還することを約することによって、目的物の交付がなくても効力を生じる。 イ. 利息制限法の制限利率を超える利息の約定は超過部分につき無効であり、債務者が任意に超過利息を支払っても元本充当を主張することはできない。 ウ. 貸金業者が業として行う金銭消費貸借において、年109.5%を超える利息の契約をしたときは、その契約は利息に関する部分だけでなく契約全体が無効となる場合がある。 エ. 当事者間で利息を支払う特約がない金銭消費貸借においては、貸主は商人であっても一切利息を請求できない。
選択肢
- 1ア・エ
- 2ア・ウ
- 3イ・ウ
- 4イ・エ
正解
2. ア・ウ
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解説
アは適切。改正民法587条の2は要物契約の例外として書面(電磁的記録を含む)でする消費貸借を諾成契約として認め、目的物の交付前でも合意で成立する。ウは適切。出資法は年109.5%を超える利息契約を刑事罰の対象とし、公序良俗違反として契約全体が無効と評価されうる。イは不適切。利息制限法の超過利息は無効であり、債務者が任意に支払った超過分は元本に充当され、判例上充当主張も認められる。エは不適切。商人間の金銭消費貸借では商法513条により特約がなくても法定利息を請求でき、また貸主が商人で営業範囲内なら利息請求が可能であるから「一切請求できない」は誤り。よって適切な組み合わせはア・ウ。
一問一答
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