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企業取引の法務出題頻度 2/3

電子商取引

でんししょうとりひき

定義

インターネット等の電子的手段を通じて行われる商取引。電子契約法などの特則が適用される。

詳細解説

電子商取引では、申込みと承諾の到達時期や入力ミスの扱いが対面取引と異なるため特別な規律が置かれている。電子消費者契約法により、事業者が確認措置を講じていない限り、消費者の操作ミス(錯誤)による契約について民法95条3項の重過失規定が適用されず、消費者は取消しを主張しやすい。また契約成立時期は、改正民法の到達主義により承諾の通知が相手方に到達した時となる。電子契約には電子署名法による真正な成立の推定も関わり、企業間の電子取引の証拠力を支えている。

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関連用語

電子消費者契約法電子署名到達主義

よくある質問

Q. 電子商取引とは何ですか?

A. インターネット等の電子的手段を通じて行われる商取引。電子契約法などの特則が適用される。

Q. ビジネス実務法務検定2級試験での位置づけは?

A. 企業取引の法務の重要用語です。出題頻度は 2/3 (★2)。 中程度の頻度で出題されます。

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科目: 企業取引の法務 · ID: bizhou2-torihiki-g027