問題
AがBに対して「自社製品を1個1万円で100個売りたい」という申込みの意思表示をした場合の契約成立に関する記述として、最も適切なものはどれか。
選択肢
- 1承諾期間を定めた申込みは、その期間内であってもAは自由に撤回できる
- 2申込みは、相手方に到達した時から効力を生じるが、到達前であれば原則として撤回できる
- 3Bが「90個なら買う」と回答した場合、その時点で90個分の売買契約が成立する
- 4契約は、AとBが契約書に署名押印した時に初めて成立し、それ以前は一切効力を生じない
正解
2. 申込みは、相手方に到達した時から効力を生じるが、到達前であれば原則として撤回できる
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解説
意思表示は相手方に到達した時に効力を生じる(民法97条1項、到達主義)ため、到達前であれば申込みを撤回しても相手方の信頼を害さず原則撤回できる。承諾期間を定めた申込みはその期間中は撤回できない(523条1項)ので、承諾期間内でも自由に撤回できるとする記述は誤り。条件を変えた承諾は新たな申込みとみなされ(528条)、相手方Aの承諾が必要なので、90個との回答で当然に契約成立とする記述は誤り。契約は申込みと承諾の合致で成立する諾成契約が原則であり、書面は成立要件ではないため、署名押印した時に初めて成立するとする記述も誤りである。
一問一答
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