問題
電子商取引における事業者間(B to B)の電子契約・電子署名に関する記述として、最も適切なものはどれか。
選択肢
- 1契約は書面の作成が必須であるから、電子データのみで締結された契約は当事者間でも効力を生じない
- 2電子署名及び認証業務に関する法律により、本人による一定の要件を満たす電子署名が行われた電磁的記録は、真正に成立したものと推定される
- 3電子契約においては、相手方の本人確認や改ざん防止のための仕組みは法的に何ら考慮されない
- 4電子署名が付された電子文書は、いかなる場合も紙の契約書より証拠としての効力が劣る
正解
2. 電子署名及び認証業務に関する法律により、本人による一定の要件を満たす電子署名が行われた電磁的記録は、真正に成立したものと推定される
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解説
電子署名及び認証業務に関する法律(電子署名法3条)は、本人による一定の要件を満たす電子署名が行われた電磁的記録について、真正に成立したものと推定する効力を認めている。これにより電子契約の証拠力が確保されるため、要件を満たす電子署名がされた電磁的記録は真正に成立したものと推定されるとする記述が正しい。契約は原則として諾成・不要式であり電子データのみでも有効に成立し得るので、書面の作成が必須で電子データのみの契約は効力を生じないとする記述は誤り。電子契約では本人確認や改ざん防止(電子署名・タイムスタンプ等)の仕組みが法的にも重視されているので、これらの仕組みが法的に何ら考慮されないとする記述は誤り。要件を満たす電子署名付き文書は紙の契約書と同様の推定効を持ち、当然に証拠力が劣るわけではないので、電子署名付き文書がいかなる場合も紙の契約書より証拠力が劣るとする記述も誤りである。
一問一答
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