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企業取引の法務出題頻度 2/3

相殺

そうさい

定義

互いに同種の債権を持つ当事者が、対当額で双方の債務を消滅させる一方的意思表示。

詳細解説

相殺は、二人が互いに同種の目的を有する債務を負担し、双方の債務が弁済期にあるとき、一方の意思表示によって対当額で債務を消滅させる制度である(民法505条)。自働債権は弁済期到来が必要だが、受働債権は期限の利益を放棄できるため弁済期未到来でも相殺できる。担保的機能を持ち、相手方の倒産時に自己の債権を実質的に回収する手段として実務上極めて重要である。ただし不法行為等による損害賠償債権を受働債権とする相殺は制限される(民法509条)。差押えと相殺の優劣も頻出論点である。

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関連用語

自働債権受働債権差押え

よくある質問

Q. 相殺とは何ですか?

A. 互いに同種の債権を持つ当事者が、対当額で双方の債務を消滅させる一方的意思表示。

Q. ビジネス実務法務検定2級試験での位置づけは?

A. 企業取引の法務の重要用語です。出題頻度は 2/3 (★2)。 中程度の頻度で出題されます。

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科目: 企業取引の法務 · ID: bizhou2-torihiki-g039