問題
相殺(民法505条以下)に関する記述として、適切でないものはどれか。
選択肢
- 1二人が互いに同種の目的を有する債務を負担し、双方の債務が弁済期にあるときは、各債務者はその対当額について相殺することができる
- 2相殺は、当事者の一方から相手方に対する意思表示によって行い、相手方の同意は不要である
- 3悪意による不法行為に基づく損害賠償債務の債務者は、その債務を受働債権として相殺することができない
- 4時効によって消滅した債権は、消滅前に相殺適状にあったとしても、これを自働債権として相殺に供することはできない
正解
4. 時効によって消滅した債権は、消滅前に相殺適状にあったとしても、これを自働債権として相殺に供することはできない
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解説
相殺は、互いに同種の目的の債務を負担し双方が弁済期にあるとき対当額で行える(505条1項)ので、その旨の記述は正しい。相殺は一方的意思表示で行い相手方の同意は不要(506条1項)なので、相手方の同意が不要とする記述も正しい。悪意の不法行為による損害賠償債務は加害者の側からこれを受働債権として相殺できない(509条1号)ので、その旨の記述も正しい。時効消滅した債権でも、消滅前に相殺適状にあったときは、これを自働債権として相殺できる(508条)ため、これを自働債権として相殺できないとする記述が適切でない。
一問一答
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