問題
相殺に関する次の記述のうち、適切でないものはどれか。改正民法を前提とする。
選択肢
- 1相殺をするには、原則として両債権が同種の目的を有し、いずれも弁済期にあること(相殺適状)が必要である
- 2相殺は相手方に対する一方的な意思表示によって行い、相手方の承諾を要しない
- 3悪意による不法行為に基づく損害賠償債務を負う者は、その債務を受働債権として相殺することができない
- 4自働債権がすでに時効によって消滅していれば、消滅前に相殺適状にあったとしても相殺はできない
正解
4. 自働債権がすでに時効によって消滅していれば、消滅前に相殺適状にあったとしても相殺はできない
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解説
相殺は両債権が同種の目的を有し弁済期にある相殺適状を要するため(民法505条)、相殺適状が必要とする記述は正しい。相殺は相手方への一方的意思表示で効力を生じ承諾を要しないため(506条)、承諾を要しないとする記述も正しい。悪意の不法行為に基づく損害賠償債務や人の生命・身体侵害による損害賠償債務を受働債権とする相殺は禁止されるため(509条)、これを受働債権として相殺できないとする記述も正しい。一方、時効消滅前にすでに相殺適状にあった債権はその後自働債権が時効消滅しても相殺できるため(508条)、この場合に相殺できないとする記述が適切でない。
一問一答
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