企業財産と知的財産出題頻度 3/3
職務発明
しょくむはつめい
定義
従業者がその職務に関連して行い、使用者の業務範囲に属する発明。
詳細解説
職務発明とは、従業者等が職務として行った発明で、その性質上使用者の業務範囲に属するものをいう(特許法35条)。発明者主義により特許を受ける権利は本来発明した従業者に帰属するが、平成27年改正で、契約や勤務規則であらかじめ定めれば権利を発生時から使用者に原始帰属させられるようになった。その対価として従業者は相当の利益(金銭等)を受ける権利を持つ。企業は職務発明規程を整備し、対価の決定手続を透明化しておかないと、後に対価をめぐる紛争を招くため実務上極めて重要である。
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企業財産と知的財産
特許権の対象となる発明の要件に関する次の記述のうち、最も適切でないものはどれか。
企業財産と知的財産
特許権の存続期間および権利取得の手続に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。
企業財産と知的財産
特許権の効力および利用に関する次の記述のうち、最も適切でないものはどれか。
関連用語
よくある質問
Q. 職務発明とは何ですか?
A. 従業者がその職務に関連して行い、使用者の業務範囲に属する発明。
Q. ビジネス実務法務検定2級試験での位置づけは?
A. 企業財産と知的財産の重要用語です。出題頻度は 3/3 (★3)。 頻出のため確実に押さえておきましょう。