問題
特許権の効力および利用に関する次の記述のうち、最も適切でないものはどれか。
選択肢
- 1特許権者は、業として特許発明の実施をする権利を専有する。
- 2特許権者は、他人に対し専用実施権や通常実施権を設定・許諾することができる。
- 3専用実施権を設定した範囲については、専用実施権者が実施する権利を専有し、特許権者自身もその範囲で実施できなくなる。
- 4特許権の侵害に対しては差止請求が認められるが、過失の有無を問わず損害賠償を請求することは一切できない。
正解
4. 特許権の侵害に対しては差止請求が認められるが、過失の有無を問わず損害賠償を請求することは一切できない。
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解説
特許権を侵害された特許権者は、侵害行為の差止請求(特許法100条)に加え、不法行為の規定に基づき損害賠償を請求できる。しかも特許権侵害には過失の推定規定(103条)があり、侵害者は無過失の立証責任を負うため権利者の立証は緩和される。したがって、過失の有無を問わず損害賠償を一切請求できないとする記述が誤り。特許権者は業として特許発明の実施を専有し(68条、業として特許発明の実施を専有するとする記述は適切)、他人に専用実施権(独占的)や通常実施権(非独占的)を設定・許諾できる(専用実施権・通常実施権を設定・許諾できるとする記述は適切)。専用実施権を設定した範囲では専用実施権者が実施を専有し、特許権者自身もその範囲では実施できなくなる(77条2項、専用実施権設定の範囲で特許権者自身も実施できなくなるとする記述は適切)。ライセンスの種類と侵害救済は実務直結の頻出論点である。
一問一答
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