問題
特許権の対象となる発明の要件に関する次の記述のうち、最も適切でないものはどれか。
選択肢
- 1発明は、自然法則を利用した技術的思想の創作のうち高度のものでなければならない。
- 2特許を受けるためには、出願前に公然知られた発明でないこと、すなわち新規性が必要である。
- 3その発明の属する技術分野における通常の知識を有する者が容易に発明できたものでないこと、すなわち進歩性が必要である。
- 4自然法則そのものや単なる発見、計算方法などの抽象的アイデアも、有用であれば発明として特許の対象となる。
正解
4. 自然法則そのものや単なる発見、計算方法などの抽象的アイデアも、有用であれば発明として特許の対象となる。
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解説
特許法上の「発明」とは、自然法則を利用した技術的思想の創作のうち高度のものをいう(特許法2条1項)。自然法則そのもの、単なる発見、自然法則に反する永久機関、純粋な計算方法・数学的アルゴリズムや経済法則などの抽象的アイデアは「自然法則を利用した技術的思想」に当たらず発明とはいえないため、自然法則そのものや単なる発見・計算方法などの抽象的アイデアも有用なら発明として特許対象になるとする記述が誤り。特許を受けるには産業上利用可能性に加え、出願前に公知でない新規性(29条1項)、通常の技術者が容易に発明できたものでない進歩性(29条2項)が必要である(高度の技術的思想の創作であること・新規性・進歩性をそれぞれ述べる記述は適切)。新規性・進歩性の判断は特許要件の中核であり、事例での当てはめが重視される。
一問一答
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