留置権
りゅうちけん
定義
他人の物に関して生じた債権の弁済を受けるまで、その物を留置できる法定担保物権。
詳細解説
留置権は、他人の物を占有する者が、その物に関して生じた債権を有する場合に、弁済を受けるまで物の引渡しを拒んで留置できる法定担保物権である(民法295条)。当事者の合意でなく法律上当然に発生する点が抵当権・質権と異なる。修理業者が修理代金の支払いを受けるまで修理品の返還を拒める例が典型である。物を手元に留めて心理的に弁済を促す効力を持つが、優先弁済を受ける権能はない点に注意を要する。牽連性(物と債権の関連性)が要件であり、企業の請負・寄託取引で実務上問題となる。
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企業取引の法務
双務契約における同時履行の抗弁権(民法533条)に関する記述として、最も適切なものはどれか。
債権の管理と回収
質権に関する次のア〜エの記述のうち、適切なものの組み合わせを選べ。ア. 質権は債権者が目的物を占有することで成立し、占有を失うと第三者に対抗できなくなる。イ. 不動産質権者は、原則として質物の使用・収益をすることができる。ウ. 債権を目的とする質権(債権質)を第三債務者に対抗するには登記が必要である。エ. 質権設定者は、弁済期前に質物の所有権を質権者に取得させる契約(流質契約)を自由に締結できる。
債権の管理と回収
留置権に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。
関連用語
よくある質問
Q. 留置権とは何ですか?
A. 他人の物に関して生じた債権の弁済を受けるまで、その物を留置できる法定担保物権。
Q. ビジネス実務法務検定2級試験での位置づけは?
A. 企業財産と知的財産の重要用語です。出題頻度は 2/3 (★2)。 中程度の頻度で出題されます。