問題
留置権に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。
選択肢
- 1留置権は当事者の合意(契約)によって設定される約定担保物権である
- 2留置権者は、被担保債権の弁済を受けるまで目的物を留置し、その引渡しを拒むことができる
- 3留置権には優先弁済的効力があり、目的物を競売して他の債権者に優先して配当を受けられる
- 4留置権は債務者の所有物にしか成立せず、第三者所有物には一切成立しない
正解
2. 留置権者は、被担保債権の弁済を受けるまで目的物を留置し、その引渡しを拒むことができる
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解説
留置権(民法295条)は、他人の物の占有者がその物に関して生じた債権を有する場合に、弁済を受けるまで物を留置できる法定担保物権である。よって弁済を受けるまで引渡しを拒めるとする記述が正しい。留置権は法定担保物権であり合意(契約)で生じるものではないから、約定担保物権とする記述は誤り。留置権の本質は引渡し拒絶による事実上の弁済圧力であり、優先弁済を受ける権能(優先弁済的効力)は原則としてないため、競売して優先配当を受けられるとする記述も誤り(競売は形式的競売として可能だが配当の優先はない)。物と債権の牽連性があれば足り必ずしも債務者所有物に限られないから、債務者所有物にしか成立しないとする記述も誤りである。
一問一答
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