問題
双務契約における同時履行の抗弁権(民法533条)に関する記述として、最も適切なものはどれか。
選択肢
- 1同時履行の抗弁権が付着した債権を自働債権として、相手方の債権と相殺することができる
- 2相手方が債務の履行を提供するまでは、自己の債務の履行を拒むことができる権利である
- 3相手方が一度でも履行の提供をすれば、その後はもはや同時履行の抗弁権を主張できない
- 4同時履行の抗弁権を有する者は、相手方から履行を請求されても履行遅滞の責任を負わないが、その旨を主張・援用しなければ裁判所は考慮しない
正解
2. 相手方が債務の履行を提供するまでは、自己の債務の履行を拒むことができる権利である
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解説
同時履行の抗弁権は、双務契約で互いの債務が対価関係に立つ場合、相手方が履行の提供をするまで自己の債務の履行を拒める権利である(533条)ため正しい。抗弁権が付着した債権を自働債権とする相殺は相手方の抗弁権を一方的に奪うため許されないので、相殺できるとする記述は誤り。継続的な提供がなければ抗弁権は復活し得るので、一度の提供でその後一切主張できないとする記述は誤り。同時履行の抗弁権が存在する間は債務者は履行遅滞責任を負わず(存在効果説)、援用がなくても遅滞は成立しないので、援用しなければ裁判所が考慮しないとする記述も誤りである。
一問一答
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