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取引・契約の法務出題頻度 3/3

申込みと承諾

もうしこみとしょうだく

定義

契約を締結したいという申込みの意思表示に、相手が承諾することで契約が成立する仕組み。

詳細解説

契約は当事者の意思表示の合致(合意)によって成立する。一方が「この条件で契約したい」と申し込み、相手がこれに「応じる」と承諾すると、その内容で契約が成立する(民法522条1項)。原則として書面の作成や物の引渡しは不要で、口頭の合意だけでも契約は成立する(諾成契約)。承諾が申込みに条件を付したり変更を加えた場合は、新たな申込みとみなされる。

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よくある質問

Q. 申込みと承諾とは何ですか?

A. 契約を締結したいという申込みの意思表示に、相手が承諾することで契約が成立する仕組み。

Q. ビジネス実務法務検定3級試験での位置づけは?

A. 取引・契約の法務の重要用語です。出題頻度は 3/3 (★3)。 頻出のため確実に押さえておきましょう。

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科目: 取引・契約の法務 · ID: bizhou3-keiyaku-g003