取引・契約の法務出題頻度 3/3
申込みと承諾
もうしこみとしょうだく
定義
契約を締結したいという申込みの意思表示に、相手が承諾することで契約が成立する仕組み。
詳細解説
契約は当事者の意思表示の合致(合意)によって成立する。一方が「この条件で契約したい」と申し込み、相手がこれに「応じる」と承諾すると、その内容で契約が成立する(民法522条1項)。原則として書面の作成や物の引渡しは不要で、口頭の合意だけでも契約は成立する(諾成契約)。承諾が申込みに条件を付したり変更を加えた場合は、新たな申込みとみなされる。
「申込みと承諾」が出る問題に挑戦
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取引・契約の法務
隔地者間の契約における承諾の効力発生時期に関する次の記述のうち、改正民法の下で最も適切なものはどれか。
取引・契約の法務
承諾期間を定めてした申込みに関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。
取引・契約の法務
心裡留保(しんりりゅうほ)による意思表示の効力に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。
関連用語
よくある質問
Q. 申込みと承諾とは何ですか?
A. 契約を締結したいという申込みの意思表示に、相手が承諾することで契約が成立する仕組み。
Q. ビジネス実務法務検定3級試験での位置づけは?
A. 取引・契約の法務の重要用語です。出題頻度は 3/3 (★3)。 頻出のため確実に押さえておきましょう。